欧州連合 2物質をSVHC物質リストに追加することについて意見募集を
2024年3月1日、欧州化学品庁(ECHA)は、2つの物質を高懸念物質(SVHC)リストに追加する提案を公布し、2024年4月15日まで意見募集を開始しました。これをうけ、SVHC物質は前回の240エントリーから242エントリーに上る可能です。
物質の詳細は、下表をご参照ください。
物質名 | EC番号 | CAS番号 | 提案国 | 追加理由 |
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide | 201-279-3 | 80-43-3 | ノルウェー | 生殖毒性(第57条c) |
Triphenyl phosphate | 204-112-2 | 115-86-6 | フランス | 内分泌かく乱作用(第57条(f)-環境) |
今後、上記の物質そのもの、混合物または成形品に含まれる物質のいずれかを取扱う企業は、情報伝達義務、SVHC届出義務、SCIP データベースの登録義務など法的義務(CL-JPケムペディアをご参照)が課せられます。
そして、これら2つの物質はREACH規則の認可物質に指定され、認可を取得した上での使用が認められる可能性があります。