EU向け輸出混合物(工業用途限定)の適合義務が2024年1月から施行
工業用途に限られた混合物の輸入者及び川下ユーザーは、第二の毒物センターへの届出義務の遵守日(second poison centre compliance date)が迫ることを把握する必要があります。具体的に言えば、2024年1月1日以降、新たに提出されるすべての毒物センターへの届出(PCN: Poison Centre Notification)*は、EU CLP規則附属書VIIIに掲げる調和された情報要件に準拠することになります。