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チリ 非工業用途物質を対象とする第2回届出を開始
非工業用途で年間1トン以上製造または輸入される物質は、2025年2月9日から2025年8月30日までの間に届出する必要があります。

 2025年2月9日より、チリは自国の政令57/2019(REACH類似規制)に基づき、正式に第2回目の届出を開始しました。非工業用途で年間1トン以上製造または輸入される物質については、2025年8月30日までに届出が必要です。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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