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ベトナム 3月からGHS実施開始


 ベトナム商工省(MOIT)が公布した法令(Circular)04/2012/TT-BCTによりますと、2014年3月20日以降、ベトナム国内に化学物質を製造または輸入する企業は化学物質について分類、表示を行わなければならないとします。混合物については、2016年3月20日から分類及び表示を実施することになっています。分類及び表示の要求は「化学物質の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」改訂第三版(2009年)に準じます。 

 法令第二章によりますと、化学物質を製造或は輸入する組織、個人は、化学物質を使用または市場で流通させる前にあらかじめ製品についてベトナム語で表示する責任があるほか、第5条に基づく物理化学的特性(17項目)及び第6条に基づく健康・環境危害性(9項目)に基づき分類を行なわなければなりません。

 再輸出を目的とする臨時に輸入され、または研究に用いられる化学物質等は本法から免除されることになります。また、商業秘密と見なされる情報については化学物質の上市前に化学物質関連部門に報告しなければなりません。

 ベトナムは伝統的な農業国であり、化学肥料、農薬等の農業関連製品に関わる供給が化学工業の重要な構成要素となっています。近年、ベトナム政府はGHS標準の実施・推進に力を注ぎ、商工省が多くの法規を公表しました。そのうち、規則違反の化工活動に関わる処罰措置2009-90号令や化学物質届出に関する通知39/2011/TT-BCTが含まれています。その同時、化学工業の発展計画を検討、企画するための商工省化学品庁(Vinachemia)を設立しました。化学品庁は複数の講座を開催し、関連人員にGHS関係の国際会議やトレーニングを参加させることにしています。しかし、化工業界は依然としてGHSに対し態度を留保しているため、進展が比較的遅いです。ベトナム政府はGHS、特にGHS実施による業界発展へのプラス効果、例えば従業員の安全性や生産の安定性を更に確保できること等を宣伝、普及する必要があります。

欧陽結清
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