ニュース
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2014-05-21
中欧リスク評価報告書の差異に関する分析
2010年10月に中国環境保護部が「新化学物質環境管理弁法」を発表してから、中国国内に限って製造または輸入する中国国内新化学物質企業(新化学物質は「中国現有化学物質目録(IECSC)」に未収載の物質を指します)は必ず環境保護部化学品登録センターに申告し、申告番号をもらった上ではじめて、中国国内において合法的に製造または輸入することができると強制的に定めています。
2014-05-12
China REACHとEU REACH下「分類なし」の理由の対比
 「新化学物質環境管理弁法」(略称:China REACH)が2010年から中国で施行され、新化学物質の製造業者と輸入企業が関連新化学物質申告の責任を持つことになりました。新化学物質申告は常規申告、簡易申告と科学研究登録申告に分かれています。
2014-02-24
国連、欧州連合、中国と米国のGHS分類基準の差異
 ある有害化学物質商品を管理するうえで「一番重要な法規上の職責は何でしょう」と聞かれた際、私達の顧客の大半は化学物質安全技術説明書(SDS)または安全ラベルを思い浮かべます。実際最も重要でありすべてのGHS遵守活動の基礎となる危険性分類を認識する人は非常に少ないです。
2014-02-11
中国、欧州と米国SDS基準の総合分析
 一言でいうと、欧州連合、中国と米国欧州三つの地域における安全データシート(SDS)の編集基準はすべて国連GHS基準に基づき、作成されたものです。欧州連合と中国は国連GHSが定めるSDSの16部分の内容を留めていますが、米国は12部分しか採用しませんでした。そのうち、第12、13、14、15の四部分について強制要求はありません。