韓国における化学品管理の挑戦
韓国において、新規化学物質登録は主に二つの法規:環境部(MoE)の「有毒化学品管理法」(TCCA)及び雇用労働部(MoEL)の「労働安全衛生法」(OSHA)によって管理されています。新しい「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(K-REACH)が2015年1月1日より発行されると化学品の登録システムは大きく変わります。本文では、既存のTCCA及びOSHAとK-REACHとの共通点・相違点を分析、比較します。
環保部22号令:実施の現状と立法目標の差異
「危険化学品環境登記管理弁法」(試行)(環境保護部22号令)の制定目的は中国危険化学品環境管理を強化することです。2013年3月1日により有効となってから一年間が経ちましたが、全面的には実施されていません。多くの企業が影響されるのか、どのような部分が影響されるか、またコンプライアンス義務を履行するためにどのような準備が必要なのかがまだはっきり分かっていません。本記事は環保部22号令下化学品管理体系の発展および法規の実施状況を紹介することで、企業にコンプライアンス戦略制定の参考として提供いたします。
中国環境保護部 初回「縮小版」化学品ブラックリスト公布:「環境ホルモン」類予想外の落選、「化学品環境リスク管理第十二次五ケ年計画」外れが深刻
近頃、中国環境保護部が制定した「重点環境管理危険化学品目録」(以下「目録」と略称)は「危険化学品環境管理登録弁法(試行)」の補足書類書類として正式公布され、84種類の化学品が収載されました。驚くことに、該当リスト中では急性毒性類物質が大部分であり(うち一部に発がん性、催奇形性、変異原性効果あり)(94%)、環境保護部が公布した「化学品環境リスク管理“第十二次五カ年計画”」(以下「『十二・五』計画」と略称)の「累積リスク類重点管理化学品」とされる有害化学品の多く、例えばフタル酸ジエチル(通称「可塑剤」)、ビスフェノールA等が該当目録に収載されていません。これは該当類の化学品を生産・使用する企業が環境保護部に対しこれらの化学品生産、使用、放出状況に関する報告および環境リスク評価の責任を負わなくてもよいことを意味しています。該当類の化学品の監督管理の抜け穴はまだ埋まっていません;また、「十二・五」計画に記載された重点管理化学品への監督管理承諾が空論となり、環境保護部は化学品環境監督管理の徹底化を施行する「十二・五」計画に該当種類の化学品について管理を行う機会を見逃してしまいました。
図1 - 「重点環境管理危険化学品目録」に合計で84点の化学物質を含み、そのうち、急性毒性がある化学品は90%となり、5点だけが非急性毒性化学品(耐久性、生物累積性がある)となります。
経済協力と発展組織(OECD)優良試験所基準(GLP)原則の応用および重要性
前世紀70年代、アメリカ食品医薬品局(FDA)は医薬企業が提出した資料に一部の毒理学試験において全てのデータを偽造する事態を発見しました。ある試験所は既に化学工業企業のために千項目以上の安全検査を実施したと虚偽をおこなっており、また調査員がすでにどんな試験を行ったか調べようがない場合もあります(1)。そのうち、最も主要な欠陥は下記のとおりです:
研究計画の詳細が曖昧
操作条件(たとえば器具の調整)は規範通りでない、または正確な記録がない
データ登録が正確でない、または不完全
研究報告書の不一致、説明結果が元データを反映していない
これらの問題でFDAが1976年にGLP法規提案を公布し、1979年6月に最終決議(21 CFR 58)となりました。
環境保護庁(EPA)も同様の問題に遭遇し、1979年と1980年に自身のGLP法規草案を公布し、最終的に1983年に40 CFR 160と40 CFR 792の二部分としてアメリカ連法規制に収録されることになりました。(2)
「危険化学品安全管理条例」に関するQ&A
2011年3月2日、温家宝総理(当時) が国務院令に署名し、改定「危険化学品安全管理条例」(以下「条例」という)を公布しました。「条例」は2011年12月1日から実施されることになりました。それに先立ち、法制弁公室、安全生産監督管理総局の責任者らは「条例」の改定に関して、記者会見を行いました。
道のりはまだ遠い——「危険化学品登録管理弁法(試行)」について
中国における化学品の環境管理の現状について、2010年10月15日から実施された「新化学物質環境管理方法」(環境保護部令第7号)は申請コストを高騰させる市場参入の障壁になったため、化学品企業に熟読されています。より多くの危険性確定済み化学品については、今まで通り私欲にはしる企業によって大量かつ不適切に使用されています。2012年10月10日に「危険化学品登録管理方法(試行)」(環境保護部令第22号)の公布に伴い、危険化学品を使用や生産する企業も危険化学品の管理登録を要求されたことによって、危険化学品も環境管理システムに収められることになりました。しかし、用途、将来性と経済的な意味に差異があるため、新化学物質と危険化学品の環境管理は関連業界及び経済の発展に与える影響も当然異なります。「新化学物質環境管理方法」と「危険化学品登録管理方法(試行)」は目的、範囲、手段、企業責任等の内容を対比すると下表のようにまとめられます:
中国における危険化学物質管理の概要
要旨:本記事は、ここ数年各政府機関から発表された危険化学物質管理に関する様々な目録をまとめると同時に、「危険化学品安全管理条例」(国務院第591号令)実施後新たに追加された目録を考慮した上で、各目録の背景や、主要内容と適用範囲に対してそれぞれ簡単な紹介を行い、中国国内において危険化学物質を取り扱う企業及び従業者にガイド提供を目的とするものです。
初回「重点環境管理危険化学品目録」が発表へ
中国の「重点環境管理危険化学品目録」は、複数回にわたり発表される見通しとなっています。一回目の「重点環境管理化学品目録」は合計142物質が含まれています。また、中国当局は2013年3月~4月の間に産業協会を通じて各企業に一回目の意見募集を行いました。
中国GLP体系の概要
優良試験所基準(GLP)が1981年の経済協力と発展組織理事会で採択されて以降、GLPは化学管理分野においてますます重要な役割を果たし、国際調和の面でも確固たる基礎となっています。中国政府はGLP規範の実施およびGLP試験所の建設、そして国際経済協力と発展組織(OECD)の「GLP 原則と適合モニタリングに関する OECD シリーズ」およびその改訂版をすでに翻訳しています。