ニュース
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2014-05-12
経済協力と発展組織(OECD)優良試験所基準(GLP)原則の応用および重要性
 前世紀70年代、アメリカ食品医薬品局(FDA)は医薬企業が提出した資料に一部の毒理学試験において全てのデータを偽造する事態を発見しました。ある試験所は既に化学工業企業のために千項目以上の安全検査を実施したと虚偽をおこなっており、また調査員がすでにどんな試験を行ったか調べようがない場合もあります(1)。そのうち、最も主要な欠陥は下記のとおりです: 研究計画の詳細が曖昧 操作条件(たとえば器具の調整)は規範通りでない、または正確な記録がない データ登録が正確でない、または不完全 研究報告書の不一致、説明結果が元データを反映していない  これらの問題でFDAが1976年にGLP法規提案を公布し、1979年6月に最終決議(21 CFR 58)となりました。  環境保護庁(EPA)も同様の問題に遭遇し、1979年と1980年に自身のGLP法規草案を公布し、最終的に1983年に40 CFR 160と40 CFR 792の二部分としてアメリカ連法規制に収録されることになりました。(2)  
2014-05-12
GHS絵表示と運送絵表示図
 絵表示は図形で構成されており、シンボルやその他図形要素を包括するものです。例えばボーダー、背景図案や色は特定の情報を伝達することを意図しています。現時点では危険性絵表示には二種類あります:一つは包装安全に使うラベル、作業場所の危険性警告(GHS象形図)、もう一つは危険貨物を運送する際に使う(運送絵表示)です。二種類の絵表示は同じ危険性に対して、同様の記号を使用しますが、一部の記号は運送絵表示には使われません。運送絵表示はさらに幅広い色があり、追加情報、例えばサブカテゴリーの番号を含む可能性があります。
2014-05-12
China REACHとEU REACH下「分類なし」の理由の対比
 「新化学物質環境管理弁法」(略称:China REACH)が2010年から中国で施行され、新化学物質の製造業者と輸入企業が関連新化学物質申告の責任を持つことになりました。新化学物質申告は常規申告、簡易申告と科学研究登録申告に分かれています。
2014-04-11
中国GLPの現状:REACH24H専門家の推論と意見
 優良試験所基準(GLP)は、当初、医薬品や化学物質の非臨床試験のための国際的合意ガイドラインとして策定されました。中国化学規制を遵守し、リスク評価報告書を作成する企業は、少なからずGLP試験所と非試験所で生成されたデータの選択に直面します。一方、中国の規制コンプライアンス部門におけるGLPの推進は、「新化学物質環境管理弁法」として最近公布された重要な規制の一部に組み込まれていることからも読み取れます。    Chemical Watchによるインタビューでの、REACH24Hの専門家の関連問題へのコメントを共有します。
2014-04-11
危険化学品出入国検査:包装とラベルの要求
 改定後の「危険化学品安全管理条例」(国務院591号令)は2011年12月1日から有効となり、中国危険化学品管理に最も重要な立法の支えとなりました。591号令の規定に基づき、各級の質量監督検査検疫部門は輸出入危険化学品および包装について検査を実施する責任を負っています。
2014-04-11
ケーススタディ:中国新化学物質申告
 本記事はREACH24H規制専門家が中国新化学物質申告の実践で獲得した貴重な経験と見解を述べたものです。ケーススタディでは読者の皆様にコンプライアンスでよく遭遇する問題を紹介し、問題の解決に役立つ専門家の意見をご提供します。REACH24Hはコンサルティンググループとして、中国新化学物質申告の面において幅広い経験を蓄積し、中国環境保護部登録センターとの継続的かつ良好な交流ルートを備えており、資格所有試験機構とも長期に渡る提携関係を維持しています。
2014-03-28
新化学物質環境管理検討会に関する重要情報-毒理部分
 中国化学会産学研合作と促進委員会主催の2013年新化学物質環境管理検討会では、この10年以来、中国における新物質を申請及び管理する際の難点についてより深い交流と検討を行い、申請者と登録センター(CRC)の担当者に多大な交流の場を提供しました。そのうち、検討会は開催する前から毒理関連問題及び意見を合計60件余り集めました。今回の検討会では、招かれた代表者は最近最も注目されているいくつかの毒理問題について各自の観点を発表しました。CRC担当者との検討もより深くなされました。  1. 毒物動態学(toxicokinetics)試験  試験に要する期間と試験コストを考慮した上で、企業代表者の大半は定性推論、または体外代替法か非試験法で毒物動態学の動物試験を代替する旨の意見を提出しました。企業は動物試験を行う必要がないと思われる理由は、その他の毒理データで全て受験物質に危険性がないと表明されれば、毒物動態学試験を行う必要はなく、また毒理学的角度から言えば、直接定性推論の説明をすれば細かい毒物動態学試験は行う必要がないと認識されるためです。なお、検討会に出席した代表の意見は欧州連合のREACH法規のように、情報の開示も念頭に入れられます。  毒理専門家の意見  定性推論を毒物動態学試験の代替とすることは可能ですか?  毒理専門家達は異なる観点を持っており、その他の毒性エンドポイントからは毒物動態学的特性を判断してはならず、毒物動態学は基本的な吸収、分布、代謝、排出の特性と考えており、実際には他の毒性試験の現象を解釈するのに用いられます。そのため、定性的推論を直接的用いることで毒物動態試験を代替するには、根拠は十分ではありません。  QSARを毒物動態学試験の代替とすることは可能ですか?  既存QSARモデルの一部は吸収分布代謝排泄(ADME)の予測に使われ、大体薬物の研究開発に派生されていますが、予備審査ツールにしか使用することはできません。新化学物質毒物動態学試験はその他の毒物動態学試験に現れた現象をできるだけ解釈し、または高水準試験とリスク評価に多くの根拠を提供することを意図しています。よって、既存の関連QSARモデルは毒物動態学試験を全て代替することはできません。  体外試験を毒物動態学試験の代わりにすることは可能ですか? 体外試験で毒物動態学試験を代替するには、現在ADMEの体外代替法が広まりつつあります。OECDでは皮膚の吸収に関する試験基準がありますが、その他の代替法にはさらなる検証が必要です。しかし、体外代替法は科学的には適用されることになり、今後完成された体外代替法があれば、動物試験の実施を中止することも可能です。ただ、現在の法規管理から、毒物動態学試験はその他の毒理データに対する判断、解釈及びリスク評価に関する応用に大きな役割を果たしているため、毒代動物試験の実施が必要とされています。  我々の意見: 毒物動態学は周期が長く、コストが高い特徴がありますが、(亜)慢性試験、発癌性試験のような動物試験に類似しています。ガイダンスでは暴露と用途情報を免除条件として考えることを薦められています。(用途の数は政府の管理コストの高騰に繋がるため、十種類以下の採択を薦めます) 二級定例申請について、毒代の吸収データのみ提出される場合、体外替代法及び(または)28日間または90日間の試験データを採択することより、毒物動態学の吸収特性を推測することができます。  2.突然変異誘発試験及び分類  この部分については多くの問題があります。例えば、体内試験報告書があれば、なぜ体外試験の提出要求もありますか。毒理専門家達は突然変異誘発には遺伝子突然変異や、染色体突然変異もあると述べています。一つの試験では、受験物(the test substance)の突然変異誘発性を全面的に評価することは難しいです。よって、EPA、OECDまたはGHS分類におけるこの部分に関する要求は単一の試験だけでなく、実は「幾重に組み合わせ」の原則に基づくいくつかの試験の組み合わせです。  そして、申請者がこの部分ではAmes testのように、体外試験の比重は体内試験より低いとは限らないということを正確に理解しなければなりません。通常、Ames試験の陽性は50%を超える比率で突然変異誘発の陽性をもたらします。Huntsmanの暨博士が遺伝学試験と生殖細胞突然変異誘発性分類に関する講演は出色の内容となりました。主に突然変異誘発の選別結果をどのように使って関連試験を実施する戦略、及び危害性の分類に関して説明しました。特に化学物質に生殖細胞突然変異誘発性を持つかどうかを評価する時に、漸進的な
2014-03-28
「危険化学品安全管理条例」に関するQ&A
  2011年3月2日、温家宝総理(当時) が国務院令に署名し、改定「危険化学品安全管理条例」(以下「条例」という)を公布しました。「条例」は2011年12月1日から実施されることになりました。それに先立ち、法制弁公室、安全生産監督管理総局の責任者らは「条例」の改定に関して、記者会見を行いました。  
2014-03-24
中国新化学物質環境管理(中国NCSN)セミナー――生態毒性及びリスク評価部分
 中国化学会産学研合作と促進委員会主催の2013年新化学物質環境管理検討会では、この10年以来、中国における新物質の申請及び管理の課題点について交流と検討を行い、申請者と登録センター(CRC)の担当者に大きな交流の場を提供しました。そのうち、試験の実施とリスク評価における問題について、参加者は検討を行いました。  周知のように、新物質申告プロセスでは、申告のトン数が高ければ高いほど、最低データへの要求が高くなりますが、EU REACHでは100トン以上の登録についてリスク評価の結果に基づきデータの一部を免除することができます。つまり、既存データから作成したリスク評価結果から、登録物質のリスクをコントロールできるため、添付IX試験の一部を実施する必要はありません。しかし、この意見は今回の会議では、政府機関に認められませんでした。つまり、常規申告の物質は全てトン数により最低データ要求に決められたデータを提出しなければなりません。  要求に従って水生生物の生態毒理試験を実施する際、通常試験受験物の暴露濃度が必要となり、試験報告書の有效性標準に実際の暴露濃度に対する要求数値は、試験報告書の最終結果に影響を与えることになります。例えば魚類急性毒性の限度試験では、調合濃度は100 mg/lですが、安定性が比較的悪い物質にとって、実測濃度は調合濃度の80%より低くなります。そうなると、試験報告書では実測濃度でLC50の最終結果を表示しなければなりません。該当試験報告書で危険性分類とリスク評価報告書を作成する際、分類の制限値は100 mg/lであるため、物質が危険性水環境急性類別3と分類される可能性があり、リスクが高めに評価されることになります。新化学物質申告登録ガイダンスより、申告物質は国家化学品分類、警示ラベルと警示性説明(“安全規範”と簡略される)で分類の無い新化学物質と分類される際、リスク評価報告書に分類の結果、根拠と簡単な暴露説明を提出しなければなりませんが、分類のある新化学物質について、定性的または(半)定量的リスク評価をしなければなりません。よって、もし申告物質はこの試験報告書で定性的または(半)定量的リスク評価を実施しなければならない場合は、ある意味で資源の浪費となってしまいます。  リスク評価報告書にある暴露説明とリスクコントロール措置について、専門家はよくある問題を下記のようにまとめています。 生産単位での申告物質使用量、処理工程における申告物質排出量(排気ガス)推測量、排気ガス容器にある申告物質の残留量を補充; リスクコントロール措置は汚水処理工場にある汚泥の処理措置を補充; 国内製の(特に危険性分類では危険類及び重点環境管理危険類に属するもの)、汚水と危険廃棄物(汚泥)を申請する処理処置方法、組織資格証明、契約書; リスクコントロール措置における予期せぬ漏出事故の対応措置; また、定量的環境リスク評価について専門家は下記内容に注目しています。 PEC数値の計算、排出場面設定に漏れがあるか、合理的か;計算式に仮定条件が成立するかどうか;デフォルトのリスクコントロール措置の排出減少效果と三廃処理效果。 RCR