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2015-05-11
林産化工及び香料・エッセンス危険化学品の登記説明
  香料・エッセンスに用いられる多くの化学品、特に植物における精油及びその他の蒸留による産物は中国では危険化学品に属します。本文では、主に華測瑞欧(REACH24H)の技術専門家が林産化工及び香料・エッセンスの危険有害性分類及び危険化学品の登記においての経験を共有します。  1. 法規の背景  「危険化学品安全管理条例」( 国務院第591号令)及び「危険化学品登記管理弁法」(国家安全生産監督管理総局第53号令)に基づき、危険化学品の生産企業、輸入企業は当地における安全生産監督部門に危険化学品の登記を行わなければならず、危険化学品登記証を取得した後、危険化学品を生産、もしくは輸入することができます。  2. 危険化学品の範囲  一部の歴史的原因により、多くの企業は劇毒化学品またはUN番号を有する化学類危険貨物が危険化学品であると誤って認識しています。実際には、危険化学品について最も権威のある定義は第591号令の第三条によるものです。  「本条例で称する危険化学品は、毒害、腐食、爆発、燃焼、燃焼促進等の性質を有し、人体、施設、環境に危険有害性を有する劇毒化学品及びその他の化学品を指します。」“  即ち、化学品に特定の危険特性がありさえすれば、危険化学品に属するということです。  これらの危険特性は国家安全生産監督管理総局より最近発表された 「危険化学品目録」(2015)で更に説明されています。目録が国連GHS文書改訂第4版(2011)に記載されている28項の危険性分類下の95区分の81項を採用しており、換言すれば目録に収載された2827種の化学品を除き、この81項の危険区分に分類される全ての化学品が危険化学品となります。  3. 林産化工及び香料・エッセンス業界における危険化学品  香料・エッセンス業界に対して、「危険化学品目録」2015版と結び付け、目録に収載される製品は下記の通りになっています。   目録に掲げる番号 品名(別名)   日本語名称 英語名称 CAS登録番号 HSコード 983 1,8-环氧对孟烷(桉叶油醇) 1,8-エポキシ-p- メンタン(シネオール) 1,8-Epoxy-p-menthane; Cineole 470-82-6   1232 2-莰醇(冰片;龙脑) ボルネオ-ル(竜脳香) BORNEOL FLAKES 507-70-0 2906190090 1233 莰烯(樟脑萜;莰芬) カンフェン Camphene 79-92-5 2902199090 1576 迷迭香油 ローズマリー油 Rosemary oil 8000-25-7 3301299999 1603 α-蒎烯(α-松油萜) ピナ-2-エン(α-ピネン) α-Pinene 80-56-8 2902191000 1604
2015-04-13
中国安監局 「危険化学品目録(2015年版)」について
 データソース:中国国家安全生産監督管理総局公式サイト  「危険化学品目録」(以下「目録」という)は「危険化学品安全管理条例」の下の重要な補足書類であり、事業者が自主的に危険化学品安全管理を徹底し、関連主管部門が事業者に対する監督管理を強化するための重要な根拠となります。近日、中国国家安全生産監督管理総局は工業情報部、公安部、環境保護部、衛生部等の複数の部署と共同で「危険化学品目録(2015年版)」を公布しました。目録は2015年5月1日から正式施行され、それと同時に、「危険化学品名録(2002年版)」及び「劇毒化学品目録(2002年版)」は廃止されることになります。  背景  2003年3月、旧中国国家安全生産監督管理局は「危険化学品安全管理条例」(以下「条例」という) に基づき、合計3,823品名が含まれる「危険化学品目録(2002年版)」(旧中国国家安全生産監督管理局公告2003年第1号)を告示しました。同年6月、旧中国国家安全生産監督管理局、公安部、国家環境保護総局を含む8部署は「劇毒化学品目録(2002年)」を共同発表しました。当該目録は合計335品名の劇毒化学品が含まれています。その後、中国当局は国連「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)に基づき国家標準「化学品分類及びラベル規範」シリーズを公表し、28項目の危険有害性を含む中国GHS体系を確立しました。  2002年版目録は爆発物や引火性液体等8項目の危険有害性で構成されており、現行の中国GHS体系の28項目とは大きな差があります。一方で、「条例」は危険化学品について、「危険化学品とは、毒性、腐食、爆発、燃焼、助燃等の性質を有し、人体、施設または環境に危害を与える劇毒化学品またはその他の化学品を指す」と定義しています。さらに、「劇毒化学品目録(2002年)」に収載される品目は多過ぎて、劇毒化学品管理で実行しにくい部分があります。そのため、目録を調整する必要が迫られています。  制定の経由  2011年7月21日、目録の制定をめぐる検討会が開催されました。国家安全生産監督管理総局(以下「安監局」という)、工業情報化部、公安部、環境保護部、交通運輸部、鉄道部、農業部、衛生部、国家質量検験検疫総局及び民用航空局を含む10部署の代表や専門家などが会議に出席しました。この会議で「目録制定・改正弁法」が通過したほか、化学品登記センターで目録改正業務を担当する委員会も設置されました。  その後、目録改正に関わる会議は複数回開催され、改正をめぐる問題について検討を繰り返していました。目録制定改正専門家チームは国内外における様々な危険化学物質に関する資料、特にGHS、国連危険物輸送勧告、及びEU、日本、ニュージーランドの危険性分類に関わる資料について深く研究していました。また、目録の構成、目録に収載される危険化学品の範囲、危険有害性情報、データソース、劇毒化学品の判断及び条目の削除・追加等についても繰り返し検証・論証が重ねられました。その結果、目録の意見募集稿が2013年9月26日に公表されました。  意見募集開始後、各業界から多くの意見・要望が集まりました。安監局は収集した意見について複数の会議を開催し、各部署が検討や論議を繰り返し、目録の内容について修正・改善した結果として、「危険化学品目録(2015年版)」が2015年2月27日に正式公表されました。    制定の原則  目録は現行化学品管理体系を新たな体系へ安定に移行させることとグローバルスタンダードに合わせることを基本原則としています。また、国家標準「化学品分類及びラベル規範」シリーズを元にして、95種類の危険有害性から危険有害性が比較的大きいものを危険化学品としています。詳細については下表をご参照ください。 危険有害性 区分 物理的危険性 爆発物 不安定爆発物 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 可燃性/引火性ガス 1 2 化学的に不安定なガスA 化学的に不安定なガスB  
2015-03-17
タイ有害物質リストのコンプライアンスについて
 タイ工業省(MOI)は2015年2月19日に有害物質リスト(第2版)に関する通知B.E.2558(2015)を公表しました。通知よりますと、製造者及び輸入者は定められる条件に該当する化学物質について、タイ工業省に申告を行なわなければなりません。タイ政府は、事業者からの提出資料を収集することで、現有化学物質リストを制定し、タイにおける化学物質に対してより適切な管制を実施することを図っています。
2014-12-23
中国における危険化学品管理の重要な接続点
 中国では長く目録に基づく化学品管理モデルを実行しており、法規の管理措置はわずかな危険性が非常に明確な物質を目標とします。しかし、近年危険性が不明の化学品に対する有効な防止及び抑制措置が欠けているため、作業場所での安全事故が頻発し、関係部門に憂慮されています。このような背景で、安全生産監督総局53号令による新規危険化学品登録と、間もなく正式施行される60号令による化学品物理危険性鑑定は中国における危険化学品管理が目録の内外に転向する重要な接続点と見なされます。  間もなく全面的に推進が強化される物理危険性鑑定及び分類作業はどのように危険化学品の登録に影響を及ぼすのでしょうか?「危険化学品目録」の最終版はいつ公布されるのでしょうか?当社は製品が何千種あるが、系列登録を申請することはできますか?――本文ではこのような実践でよくある質問にお答えし、参考意見を提供します。
2014-12-01
シンガポールにおける危険物の運輸及び貯蔵について
 シンガポール化学品標準委員会(Singapore Chemical Standards Committee)は2014年3月7日、「危険化学品及び危険物品に関わる危害情報伝達に関する新標準」(SS 586:2014)を公布、即日発効しました。新たな標準SS586は08年の旧版をベースに改正し、その第一部分でシンガポール国内における危険物の貯蔵及び陸路輸送について詳しく定めています。
2014-11-28
K-REACHによる重合体の登録範囲、データ要求及び免除状況
 重合体の登録は長く化学工業業界において強い関心を集めている重点です。K-REACHに基づく重合体の登録対象は(1)新規化学物質に属する重合体及び(2)既存化学物質の名録から選定され、公式に優先物質(PEC物質)と指定される重合体です。EU REACHでは、重合体を単量体で登録しますが、K-REACHでは、重合体全体を登録します。
2014-11-12
韓国における化学品管理の挑戦
 韓国において、新規化学物質登録は主に二つの法規:環境部(MoE)の「有毒化学品管理法」(TCCA)及び雇用労働部(MoEL)の「労働安全衛生法」(OSHA)によって管理されています。新しい「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(K-REACH)が2015年1月1日より発行されると化学品の登録システムは大きく変わります。本文では、既存のTCCA及びOSHAとK-REACHとの共通点・相違点を分析、比較します。
2014-11-12
米国におけるGHS実施状況:職業安全衛生管理局による危険有害性周知基準
 米国は多くの国家と同じく国連欧州経済委員会(UNECE)の提議による「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」を既に採用しています。米国職業安全衛生管理局(OSHA)が公布した危険有害性周知基準(29 CFR 1910.1200)は一般的に、「HazCom」または「HazCom 2012」と略称します。OSHAはHazCom 2012の中で、国連GHSを更に受け入れ、理解が容易になるよう、その文書を米国ローカル版に変換しました。
2014-10-14
アジア各国におけるGHS実施の進捗
 CLP法規EC 1272/2008は2013年5月、国連GHS文書4版に基づき更新され、国連文書の「化学品危険分類」及び「分類原則」と一致するようになりました。その後、多くのアジア各国はこれに応じ、2013年下半期には自国のGHS規則を発表しました。そのうち、最も注目される国は中国、日本及び韓国の三カ国となります。