3月5日、李克強(リー・クォーチャン)首相は政府活動報告で更なる大規模な減税を実施することを表明し、製造業などの業種を対象とする増値税(付加価値税)の税率を現行の16%から13%に、運輸業と建築業の税率を現行の10%から9%に引き下げます。
一、中国における増値税制度
増値税とは、日本の消費税に相当する税金で、中国税収の3割以上を占める流通税の一種です。現在、中国での増値税の対象及び適用税率は下表のとおりとなります。
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課税対象 税率 貨物の販売と貨物の輸入(下記の貨物を除く) 16% 交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産の販売;
下記の貨物の販売または輸入
・農産物、食用植物油
・水道、暖房ガス、冷房ガス、熱水、石炭ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、居住用石炭製品;
・図書、新聞、雑誌、音像製品、電子出版物;
・飼料・化学肥料・農薬、農機と農業用フィルム;
・国務院が指定のその他の貨物10% 上記以外のサービス; 6%
政府活動報告によると、2019年にはさらに大規模な減税を実施し、特に製造業及び中小企業に向けの減税政策を徹底させる予定です。
二、増値税改革におけるCBEC(クロスボーダー電子商取引)綜合税
CBECの税制によると、流通経路を通じて輸入される商品は、関税、増値税、消費税3つの税から構成されるCBEC綜合税の課税対象となります。CBEC商品の取引限度額は、1取引あたり5000元、年間1人当たり26,000元です。
1、取引限度額内では、CBEC輸入商品は、輸入関税率は暫定0.0%に固定され、また、増値税及び消費税が法定納税額の70%に課されるという優遇税制の対象となります。計算規則は以下のとおりです。
CBEC綜合税率=[(増値税率+消費税率)/(1-消費税率)]*70%
2、一方、以下2つの条件のいずれかに該当する場合は、CBEC進入商品は一般的な貿易取引と見され、全額納税の対象となります。
- 1回の取引額は5,000元を超えって、年間26,000元の制限額内での場合、CBECによる輸入として認められるが、全額課税の対象となります。
- 年度限度額を超過する部分は一般貿易として管理します。
CBEC綜合税=増値税+消費税+関税
三、CBEC業界への優遇
CBEC取引者に対する税制上の優遇は業界繁栄の主な推進力となっています。増値税の大幅な引き下げ(16%から13%へ)は、CBEC業者が輸入優位を維持しながら、より低コストを享受することができるようになります。
CBEC輸入化粧品の場合は、最新の税率は次のとおりです。
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種別 種類 増値税率(%) 新増値税(%) 消費税(%) CBEC綜合税率(%) 新CBEC綜合税率(%) 化粧品、スキンケア製品 マスク 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 口紅 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 アイクリーム 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 ネイルポリッシュ 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 香水 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 スキンケア 16 13 0/15 11.2/25.53 9.1/23.05 日常ケア製品 シャンプー 16 13 0 11.2 9.1 ボディシャンプー 16 13 0 11.2 9.1 歯磨き粉 16 13 0 11.2 9.1 ・CBEC綜合税率は、普通化粧品と高級化粧品がそれぞれ9.1%と23.05%に引き下げられます。
・普通化粧品の消費税率は0.0%です。
・15%の消費税は、税引後輸入製品の卸売価額が10 RMB / ml(g)または15 RMB / 枚を超える高級製品にのみ課せます。
CBEC輸入食品の場合は、最新の税率は次のとおりです。
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種別 種類 新増値税率(%) 消費税(%) 新CBEC綜合税率(%) 乳幼児用調製粉乳、成人粉乳、健康食品 13% 0% 9.10% 一般食品 穀物類食品、ドライフルーツ、チョコレート、ナッツ、コーヒー、ミネラルウォーター、ソフトドリンク、チューインガム、調味料、ビール、即食燕の巣など 13% 0% 9.10% 種子油、オリーブ油、亜麻仁油、天然蜂蜜 9% 0% 6.30% ワインとスパークリングワイン 13% 13% 17.90%