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中国 「薬用化粧品」という宣伝用語は違法、EGFの化粧品への使用を禁止

 2019年1月10日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は公式サイトで「化粧品監督管理に関するよくある質問の回答」を発表しました。「薬粧(薬用化粧品)」などの概念に対する規制を明確にしました。オリゴペプチド−1と上皮成長因子(EGF)は化粧品への使用についても詳しく説明しています。その他、輸入非特殊用途化粧品の備案および事後管理などの一般的な質問に対する回答も掲載されています。詳細は以下となります。

 1、「薬粧(薬用化粧品)」などの声明は違法行為であり、法則上には「薬用化粧品」と言う概念はありません。「化粧品衛生管理条例」の第12条および第14条により、化粧品の名義で登録または備案された製品について、「薬粧(薬用化粧品)」などの声明は違法行為に属します。

 2、上皮成長因子(EGF)は化粧品の原料として使用または宣伝することはできません。「化粧品原料名称名録」(2015年版)に登録されているオリゴペプチド-1は、スキンコンディショナーとして使用することができるが、登録されていない上皮成長因子(EGF)は化粧品の原料として使用してはいけません、

 3.化粧品原料の品質を保証するために原料に添加される微量な安定剤、防腐剤、酸化防止剤およびその他の成分は、製品原料表で申告する際に記入すべきである一方、「化粧品原料」と見なされていなく、製品のラベルに記載する義務がありません。

 4、輸入非特殊用途化粧品の中国国内責任者は、法律に基づき製品の品質と安全の責任を負います。国内責任者は海外の化粧品メーカーの受権に基づいて、製品の輸入と運営を担当します。海外の化粧品メーカーは複数の国内責任者に受権することができるが、受権範囲が重複してはならず、それと同じ製品に複数の国内責任者に受権することはできません。そして、海外の化粧品メーカーは、国内責任者とその受権製品の範囲を変更することもできます。

 5、輸入非特殊用途化粧品の届け出制に関する説明事項は以下4つがあります。

  • 2018年11月10日まで、既に輸入非特殊用途化粧品の行政許可の申請を受理されて安全性に関わって不許可となる製品が、備案証の再申請はできません。それ以外の場合は、国内責任者は引き続き備案証の申請が可能です。
  • 2018年11月10日まで、行政許可を取得した製品については、許可書の有効期間が終了した場合、または元の行政許可事項が変更された場合は、備案証(届け出が完了時に発行される証明書)の申請を提出しなければなりません。
  • 国内責任者が所在する省は輸入する地域(省)となり、国内責任者は新規輸入省と荷受人の情報を備案システムに追加すると、システムは自動的に新たに追加された省の名称を備案証の中の「輸入する地域(省)」の一欄に追加します。
  • 輸入非特殊用途化粧品行政許可が「届け出(備案)制」に変更された後、製品の備案電子情報証明証に有効期間を設定しなくなります。
呉 権升
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