中国新物質申告:混合物申告の難点及び対策
混合物は単一成分物質と異なる物質であり、「新化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)及び「新化学物質申告登記ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)には明確な物質類型の区分はありませんが、申告表の第三部分「物質申告情報」には物質類別について3つの選択肢が設けられています。それは「唯一かつ分子構造が確定することができる」、「唯一ではない、分子構造が確定される」及び「ポリマー」です。混合物はもちろん「唯一ではない、分子構造が確定される」という物質です。物質の申告方策および試験方法の選択に関わっているため、実務対応については、我々はECHAの「REACH規則及びCLP規則に基づく物質の特定及び命名に関するガイダンス 」に基づき混合物対して分類を行い、「多成分物質」(multi- constituent substance)と「UVCB物質」に分けることにしています。