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中国 RoHS 2合格評定制度の実施規定を公布

 2019年5月16日、中国市場監督総局(SAMR)と工業と情報化部(MIIT)は「電気電子製品有害物質の使用制限に関する合格評定制度の実施規定」(以下、実施規定と略称)を公布しました。2019年11月1日以降に、出荷又は輸入されて、「電気電子製品有害物質の使用制限に関する合格管理目録(第1組)」に記載されている製品は、実施規定の要件を満 たさなければなりません。

 合格評定方法については、業者は当局が推進する電気電子製品有害物質使用制限の自願性認定(以下、自願性認定と略称)、又は電気電子製品有害物質使用制限の供給者適合性声明(以下、供給者声明と略称)を選ぶことができます。そして、合格評定方法により、製品はそれぞれの標識を付ける必要があります。自願性認定を受ける製品は下の左側の評定標識を使用する必要があり、供給者声明を使用する製品は下の右側の評定標識を使用します。

表1、自願性認定標識                                   表2、供給者声明標識

 また、合格評定情報の管理と公布のため、SAMRとMIITによって電気電子製品使用制限の公共サービスプラットフォームも建設されています。自願性認定の場合は、認証機関が製品認証書の取得日から5営業日以内に、認証結果情報を公共サービスプラットフォームに提出しなければなりません。供給者声明の場合は、供給者は製品が市場に出されてから30日以内に製品の適合性情報をプラットフォームに提出されなければなりません。

 電気電子製品有害物質の使用制限に関する合格評定制度の実施の流れ図は以下となります。

 表3、自願性認定

 表4、供給者声明

 

呉 権升
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