中国 両用物質及び技術輸出入許可証管理目録を調整
中国は2015年7月1日から、「両用物質及び技術輸出入許可証管理目録」(2015年)を施行し、その同時、2014年版「管理目録」は廃止となります。
両用物質とは、核物質、生体物質及び化学物質を含む前駆物質及び民生・軍事に両方に適用される物質を指します。「管理目録」に収載される両用物質または技術を輸出・輸入する前、「管理目録」のカテゴリでHSコードが付与されているかどうかに関わらず、許可証を取得しなければなりません。
「管理目録」は下記カテゴリが含まれています:
Ⅰ. 輸入許可証に関わる両用物質及び技術
- 「中華人民共和国監視化学物質管理条例」に基づく監視化学物質 (化学兵器、前駆物質及び化学原料)
- 前駆物質
- 放射性同位元素
Ⅱ. 輸出許可証に関わる両用物質及び技術
- 核輸出制限に該当する物質及び技術
- 両用核物質及び核技術
- 両用生体物質及びそれに関する輸出が制限されている設備・技術
- 「中華人民共和国監視化学物質管理条例」に基づく監視化学物質
- その他の化学物質及それに関する輸出が制限されている設備・技術
- ミサイル及びそれに関する輸出が制限されている設備・技術
- 前駆物質 (1)
- 前駆物質(2) (*指定される国への輸出が制限されるもの)
- 電子計算機