中国 IECSC収録申請、よくある質問
Q1:2003年10月15日前に中国で生産/輸入した実績がありますが、この前の何回の増補申請の機会を逃しました。コンプライアンス対応のため、既に「新化学物質環境管理弁法(旧・17号令)」または「新化学物質環境管理弁法(7号令)」に基づいて新規化学物質登記を行い、まだIECSCに収録されていない場合、対象物質は今回の増補申請の対象になりますか?
A1:当局に問い合わせたところ、「このようなケースは想定されていないため、これから内部検討する必要がある」という回答が得ました。2019年9月30日という締め切りが迫る中、企業は先に資料の用意に取りかかることをお勧めします。