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中国 化粧品原料の安全関連情報提出を段階的に導入


 今年1月1日から実施した「化粧品監督管理条例」(国務院令第727号)の下位法規制として、今年2月、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「化粧品登録と届け出資料管理規定(2021年第32号公告)」を公布しました。発効日は2021年5月1日となります。

 「化粧品登録と届け出資料管理規定」では、化粧品原料の安全関連情報の提出について、以下のように決めています。

 2021年5月1日以降、登録及び届け出を申請する際に、申請者は製品に含む全ての原料のソースと原料の商品名情報を提出するべきです。その内、「化粧品安全技術規範」で品質基準が定められている原料の場合、原料の品質規格証明或いは安全に関する情報を共に提出する必要があります。

 2022年1月1日以降、登録及び届け出を申請する際に、申請者は防腐、日焼け止め、着色、カラーリング、シミ取りと美白の機能を有する原料の安全に関する情報を提出する必要があります。

 2023年1月1日以降、登録及び届け出を申請する際に、申請者は全ての原料に関する安全関連情報を提出する必要があります。また、その以前既に登録或いは届出を完成した化粧品の申請者は、2023年5月1日まで対象製品の全ての原料に関する安全関連情報を補完する必要があります。

 REACH24H社は上述した情報提出をサポートするサービスを提供しております。詳しくはchenyingjia@reach24h.comまでご連絡してください。

杜業翔(ト ギョウショウ)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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