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米国EPA TSCAに基づくPCEおよびCTCのリスク管理規則の遵守期限延長を提案
 米国EPAはTSCAに基づき、PCEおよびCTCに関する作業場化学物質保護プログラム(WCPP)のうち、初期モニタリング、ECEL・呼吸保護、ばく露管理計画の遵守期限を2027年中まで延長し、非連邦機関の期限を連邦機関と揃えることを提案しています。一方、経皮ばく露に関する保護要件の遵守期限は延長対象外であり、事業者は従来の期限を守る必要があります。

 2026年3月27日、米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)に基づくパークロロエチレン(PCE)および四塩化炭素(CTC)に関する作業場化学物質保護プログラム(WCPP)の遵守期限を延長する規則案を公表しました。この規則案により、非連邦の所有者および運営者は、初期モニタリング、ばく露限界値、およびばく露管理計画の策定に対する追加猶予期間が与えられます。その目的は、非連邦機関の遵守期限を、連邦機関に適用される期限と一致させることです。

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羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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