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ウクライナ 化学物質登録に関する共同提出規則を正式承認
同一化学物質を登録するすべての企業は、「情報交換コンソーシアム」を形成し、単一の共同技術文書を提出することが求められます。

 2025年11月19日、ウクライナ内閣閣僚会議は、同一化学物質の国家登録申請における「情報共同提出規則」を正式に承認する決議第1497号『同一化学物質の国家登録申請における情報共同提出規則』を採択しました。この決議は2025年11月25日に発効します。

 新規則は、製造業者、輸入業者、および唯一代表者(OR)に特定の手続き上の義務を課します。

コンソーシアムの形成義務

 同一化学物質を登録しようとするすべての事業体は、情報交換コンソーシアムに参加または形成する必要があります。

先導登録者の任命

 コンソーシアムは、すべてのメンバーを代表して行動する単一の先導登録者を指名しなければなりません。先導登録者は、共同通知および主要技術文書をウクライナ経済・環境・農業省に提出する唯一の責任を負います。

提出期限および必要文書

 コンソーシアムが形成されると、先導登録者は60営業日以内に公式の「共同通知」を管轄当局に提出する必要があります。

 提出は、統一国家ウェブポータルまたはエコシステムプラットフォームを通じて電子提出を行い、認定電子署名(QES)で署名する必要があります。

 共有されたデータ(例:危険有害性分類)に変更があった場合、先導登録者は30暦日以内に文書を更新しなければなりません。

共同文書には以下を含める必要があります:

  • 危険有害性分類;

  • 危険有害性特性に関する試験概要(目的、方法、結果、結論の記述を含む);

  • 化学物質安全性報告書(CSR);

  • 必要に応じた新たな試験の提案

遵守上の注意事項

 事前登録期限を2026年から2027年1月26日まで延長することを提案する審議中の改正案も進行中です。

 決議第1497号は、提出方法を確定しますが、提出期限はこれらの審議中の改正案に依存します。企業は、潜在的な期限変更にかかわらず、速やかにコンソーシアム形成を進める必要があります。

 決議第1497号の全文はこちらでご確認いただけます。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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