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ウクライナ REACHおよびCLP規制の主要コンプライアンス期限を延長
ウクライナは、UA-REACH(ウクライナREACH)の事前登録および登録期限、ならびにUA-CLP(ウクライナCLP)の届出および表示期限を延長しました。これにより、企業はコンプライアンス対応に向けて、大幅な時間的猶予を得ることになります。

 2025年12月5日、ウクライナ内閣閣僚会議(KMU)は、決議第539号および決議第847号を改正する決議第1598号を承認し、同国の2つの主要な化学物質安全規制に関するいくつかの重要なコンプライアンス期限を公式に延期しました:

 この決議は、公布と同時に効力を発します。

規制の背景

 これらの改正は、2023年10月に経済・環境・農業省(MEEA)によって提案されました。同省は現在、これらの規制の主管当局を務めています。これらの更新の主な目的は、国家化学物質管理システムの実施スケジュールを調整し、業界の準拠能力に合わせるためです。

UA-REACHの期限

 この決議により、UA-REACHの事前登録期限が1年間延長されました。当初の期限は2026年1月26日でしたが、新しい期限は2027年1月26日です。

 さらに、すべてのトン数区分における登録期限が約3年間延期されました。物質の登録の改訂スケジュールは以下の通りです:

トン数区分/危険有害性区分当初の期限改訂後の期限
CMR 1A/1B ≥1 t/年; および水生環境に有害 - 慢性危険性、区分1 ≥100 t/年2026年1月25日2028年10月1日
> 1,000 t/年2026年10月1日2029年10月1日
100 – 1,000 t/年2028年6月1日2031年6月1日
1 – 100 t/年2030年3月1日2033年3月1日

UA-CLPおよび移行措置

 この改正では、ラベル表示および包装に関する移行期間が導入されました。CLP規則の発効前に市場に既に出回っている化学製品は、さらに1年間提供することが可能です。

CLP要件の適用開始日は以下の通りです:

  • 化学物質:2027年11月15日

  • 混合物:2028年5月1日

実施および今後のステップ

 今回の延長により、書類作成やデータ収集のための時間は確保されましたが、企業は対応の手を緩めることなく準備を継続する必要があります。 延長後の登録期限の適用を受けるためには、事前登録の完了が引き続き必須条件となるためです。とりわけ、危険有害性区分の高い化学物質については、最優先事項として対応を進めるべきです。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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