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UK REACH規則 登録データの提出期限が2029年から2031年まで延長
 2026年7月16日に英国政府は、UK REACHの登録猶予期限を延長する『2026年REACH(改正)(第2号)規則』を制定しました。企業は物質のトン数帯と有害性に応じた新期限を確認し、データ共有やドシエ提出の計画を見直すことが推奨されます。

 英国政府は2026年7月16日、『2026年REACH(改正)(第2号)規則』(S.I. 2026/849)(以下、「改正規則」という)を制定し、UK REACHの登録猶予期限を延長しました。本規則は2026年8月6日に施行される予定です。これにより、登録移行措置の対象物質については、トン数帯および有害性プロファイルに応じた提出期限がそれぞれ2029年10月27日、2030年10月27日および2031年10月27日となります。

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羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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