台湾 新化学物質科学及び製品プロセス研究開発登録ツール説明文書(Ver.3)公布
2016年8月2日、台湾行政院環境保護署(EPA)が「新化学物質科学及び製品プロセス研究開発登録ツール説明文書(Ver.3)」を公布しました。それとほぼ同時に、科学研究開発用途認定Online申請システムも運用し始めました。
台湾「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」第5条の規定により、新化学物質が科学研究開発に利用し、年間製造又は輸入量が1トン未満の場合、登録を免除できます。ここで状況が二つに分けられています。学術機構ならそのまま免除できますが、産業の科学研究開発機構・実験室・検測機構又は輸入者がそれぞれ科学研究開発用途認定を受けなければいけません。認定の有効期間は一年です。
今回公布された「新化学物質科学及び製品プロセス研究開発登録ツール説明文書(Ver.3)」の変更点はその科学研究開発用途認定申請のOnline化です。Online化により、資料の取り扱いが容易になり、認定作業全体の効率アップが期待されています。
台湾環境保護署が今回のOnline化をよりスムーズに進めるため、教育ビデオを作成しました。(ビデオはこちら)