台湾化学物質輸入管理---貨物通関事前声明確認作業手引き及びFAQが更新
2016年6月24日、台湾「化学物質登録制度輸入管理---貨物通関事前声明確認作業手引き(第二版)」が発表されました。
現状、貨物通関事前声明確認は企業にとって義務ではありません。貨物の中に登録すべき新規物質あるいは既存物質が含まれている場合、当局は荷主が事前声明確認プラットフォームで事前声明を行うことを薦めています。
今回発表された第二版はその前の第一版と比べ、まず「登録コードを取得する必要のない化学物質」において、中・英化学物質名の提供が必須項目でなくなり、登録コードを取得する必要がない原因を提出すればいいです。その他には一部の用語の修正がありますが、実際の作業に影響がないと見られます。
また、付属の一般問題集(FAQ)にも一つの質問が追加されました。(前回の更新日は2016年4月27日)
新たに追加されたのは「貨物名が違いますが、含まれた化学物質の成分が同じの場合、貨物ごとに声明と確認を行う必要がありますか?」という質問でした。答えはYES。台湾貨物通関事前声明確認プラットフォームの記入ルールは税関通関規則に基づいて設計されましたので、貨物名が違うなら、例え含まれた化学物質の成分が同じでもそれぞれ声明確認をする必要があります。