ニュース
タイ 付録5.6届出:CBIについて

 タイ既存化学物質インベントリー(第1版)への登録は残りの時間が僅か一ヶ月間となりました。数多くの企業は今でも付録5.6届出作業をしている最中です。発足してから時間がまだ長くないせいか、タイ既存化学物質インベントリー(第1版)への登録に関して、大量な問合せが頂きました。その中に、企業(特に海外の製造者・国際サプライヤー)が最も関心しているのはやはり営業秘密情報(CBI)に関する情報でしょう。特に、タイのOR制度などが設けていないため、登録作業が全てタイ国内の輸入者に依頼する必要があります。その過程で、どうやってCBIを保護するのか、具体的な手順はどうなっているのか、疑問が多く寄せられました。

有料会員へのアップグレードが必要です
該当コンテンツをご閲覧いただくには有料会員へのアップグレードが必要です。有料会員は法規制データベースの利用や、Ebookを無料ダウンロードできるほか、本サイトすべての機能を制限なしでご利用いただけます。14日間無料トライアルを希望される方はこちらをクリックして申し込みページにお進みください。
ログイン 新規登録へ
杜 業翔
フォロー
本サイトは情報提供のみを目的としており、掲載内容の運用結果についてREACH24Hおよび著者は一切の責任を負いません。また、当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
お勧めのコンテンツ