タイ 付録5.6届出:CBIについて
タイ既存化学物質インベントリー(第1版)への登録は残りの時間が僅か一ヶ月間となりました。数多くの企業は今でも付録5.6届出作業をしている最中です。発足してから時間がまだ長くないせいか、タイ既存化学物質インベントリー(第1版)への登録に関して、大量な問合せが頂きました。その中に、企業(特に海外の製造者・国際サプライヤー)が最も関心しているのはやはり営業秘密情報(CBI)に関する情報でしょう。特に、タイのOR制度などが設けていないため、登録作業が全てタイ国内の輸入者に依頼する必要があります。その過程で、どうやってCBIを保護するのか、具体的な手順はどうなっているのか、疑問が多く寄せられました。