韓国 幻覚物質に関する情報の流布を制限
韓国は「化学物質管理法(K-CCA)」を改正し、陶酔感を覚える目的で幻覚物質の使用を助長する表示、広告およびオンラインコンテンツを禁止します。今回の改正は2026年10月7日より施行され、違反した場合には罰金刑あるいは懲役刑が科されます。
2026年4月7日、韓国政府は、幻覚物質に関する情報の流布を厳格化するため、韓国気候エネルギー環境部(MCEE)が管轄する「化学物質管理法の一部改正」(法律第21531号)を公布しました。この一部改正では、幻覚物質やそれを含む製品を興奮、幻覚又は麻酔の目的で使用することを助長、あるいは詳細に説明する表示、広告又はオンライン投稿を明確に禁止します。