韓国 データ共有の紛争調停および唯一代理人変更の合理化のためにK-REACH施行令を改正
2026年5月6日、韓国政府はK-REACH施行令改正を公布し、化学物質登録データの共同提出を巡る紛争調停制度の導入や、唯一代理人(OR)変更時の職務承継手続を明確化しました。製造者・輸入者・海外生産者は登録実務や代理人管理への影響を受けるため、施行日と関連施行規則を確認し、社内手続と契約体制を早急に見直すことが重要です。
2026年5月6日、韓国政府は「化学物質の登録および評価等に関する法律(K-REACH)施行令」の一部を改正する大統領令第36304号を公布しました。この改正の主な目的は、化学物質登録データの共同提出に関する公式な紛争解決メカニズムを導入し、外国製造業者が指定した代理人を変更する場合の法的義務の円滑な承継を確保することです。