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日本 「新規化学物質等に係る試験の方法について」が一部改正

 12月21日、厚生労働省、経済産業省及び環境省が、平成 24 年 10 月及び平成 26 年 10 月にOECD-TG の一部が改正されたこと等を踏まえ、「新規化学物質等に係る試験の方法について」の一部を改正することを発表しました。

 今回は濃縮度試験・1-オクタノールと水との間の分配係数試験・染色体異常試験・in vivo 小核試験などの試験方法以外、濃縮度試験・1-オクタノールと水との間の分配係数試験・染色体異常試験の報告書フォーマットも一部改正の対象となっていました。また、2016年3月21日から実行する予定で、3月20日以前に開始された試験は本改正前の連名通知に規定する試験の方法に基づき行われたものの取扱いについては、従前の例によることができるものとします。

杜 業翔
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