ニュージーランド EPAが危険品輸入/生産者に連絡先等の情報提供を要請
『2015年有害物質(輸入者と生産者情報)通告』により、11月19日から、ニュージーランド域内の企業と個人は次回または最初回の商業目的有害物質輸入/生産後の30日以内に、ニュージーランド環境保護署(EPA)に連絡先等の情報を提供することが義務付けられます。
今回はニュージーランド有害物質及び新生物体(HSNO)法案2015年修正案の元、初めてのEPA通告です。修正案により、EPAが有害化学品管理関係の規定を作成する権限を獲得しました。EPA通告は法律効力がある上、他の法規制のように内閣の承認を得る必要がありません。
EPAがニュージーランド域内の危険品輸入者と生産者に連絡先等の情報提供を要請するのは、迅速に新しい規定や、化学品管理制度の変更情報を関係者に伝達すると同時に、法規制の展開と執行を効率よく行うためです。提供が必要な情報は以下となります。
- 法人名
- 商業上のフルネーム(a項と違う場合)
- ニュージーランド域内の実際の経営場所、無い場合は居住場所
- ウェブアドレス(ある場合のみ)
- ニュージランド域内の連絡先の情報:名前・メールアドレス・電話番号・輸入/生産者との関係
上記情報の提供は1回のみですが、変更の場合は速やかに連絡することが求められます。
以下の状況に置いて、本規定を免除できます。
- 化学品が個人の使用目的で輸入または生産された場合。(例えば、ある人が植物から得た物質を自家庭園の虫除けスプレーに使う)
- HSNO法案第22部分に適応する研究開発に小規模で使用する有害物質。