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米国ミネソタ州 製品中のPFASに関する報告要件を明確化
 今回の新規則(案)は、報告情報の詳細を明確化するとともに、報告の更新、手数料、延長、免除、企業秘密情報に関する規定を補足します。

 ミネソタ州公害防止庁(MPCA)は、製品に含まれるPFASの報告および手数料プログラムに関する新たな規則(以下、「新規則(案)」という)を採択するための公告を発表しました。その目的は、製造者又は製造者のグループが製品に意図的に添加されたPFASに関する情報をMPCAに提出することが求められるという既存のPFAS報告規則(ミネソタ州法§116.943)を明確にすることです。

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羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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