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MEP22号令改訂案:中国 危険化学品輸入に環境管理登記を求めず

  10月19日、中国環境保護部(MEP)は危険化学品環境管理登記弁法(意見募集稿)と補足書類を発表しました。本弁法は、重点環境管理危険化学品(HCPEC)の汚染物質の排出と移動(PRTR)、環境リスク評価に加えて、危険化学品(HC)の環境管理登記に関する要求を規定しています。

  危険化学品環境管理登記弁法(MEP22号令)は2012年に初回公布され、試行は2013年3月1日に開始されました。しかし、続けて発表された以下の重要な化学品リストで法規範囲が定まらなかったため、実施は停滞してしまいました:

  この発表は複雑かつ非常に技術的な要求であり、規定された重点環境管理登記に伴う高いコストに対し、業界は非常に難色を示しました。このことや国務院のさらなる管理合理化の要求を考慮して、MEP22号令の草稿では下記のような大きな変更がありました: 

  1. HCの輸出入は、この規制では管理されません。

  2. 重点環境管理登記スキームの対象となる企業が:

    1. HCPEC≥100kg/年

    2. HC(HCPEC以外)≥1トン/年

の製造者及び使用者であることが明記されました。

* 農薬製剤としての活性成分または主要な活性成分の使用は免除されます

  1. 登記証は発行されません。その代わりに、登記通過者のリストは省級環境保護部門から定期的に公表されます。

  2. 本弁法の範囲となる新たな企業については、営業開始から6カ月以内に登記を完了しなければなりません。再建または拡大には新しい登記は不要ですが、新たに環境リスク評価報告書を年度報告と記録ファイルとともに提出しなければなりません。

  3. 登記で要求される表やその他書類及び年度報告書はさらに簡素化されます。環境リスク評価報告は公認機関による作成は不要となります。

  4. 危険化学品の環境管理情報を自主公開することが企業の義務であることが強調されます。

詳細な比較分析は中国(杭州)で11月2日~3日に開催される化学品法規会議(CRAC)で明らかになる見通しです(Chemlinkedニュース)。

更なる意見については、11月30日までchem@mep.gov.cnに対して提出することができます。

 

Nozomi Konishi
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