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マレーシア セラミック製食品接触材料に関する規則を更新
「マレーシア食品(改正)規則2026」は、セラミック製食品接触材料における鉛およびカドミウムの溶出限度を強化しました。

 2026年1月30日、マレーシア保健大臣は連邦政府官報 [P.U. (A) 48] において「食品(改正)規則2026」を公布しました。この改正は、「食品規則1985」 に対する重要な更新を加え、食品接触材料の安全基準を大幅に向上させました。特に、セラミック製品における重金属の新たな定義および溶出限度が設定されています。この規則は2026年8月1日に施行される予定です。

新たな定義および分類

 この改正により、規則28の規制上の定義が明確に拡張されました。新たに段落(h)が追加され、「調理器具」(perkakas memasak)が定義されました。

 新規則の下では、「調理器具」とは、「従来の熱加熱法または電子レンジで加熱することを目的としたセラミック製品」と定義されています。この分類により、高温用途向けに設計されたセラミック製品に、標準的な食器類とは異なる特定の安全基準が適用されることが保証されます。

鉛およびカドミウムの溶出限度の更新

 この改正で導入された主要な遵守要件は、第十三付表の表Iの差し替えです。この表では、各種セラミック製品における鉛およびカドミウムの最大許容溶出量が規定されています。

 関連企業は、施行日までに製品が以下の溶出限度に適合していることを確認しなければなりません。:

セラミック製品の種類鉛(Pb)限度カドミウム(Cd)限度
大深皿1.0 mg/l0.25 mg/l
小深皿2.0 mg/l0.5 mg/l
調理用器具0.5 mg/l0.05 mg/l
平皿0.8 mg/dm²0.07 mg/dm²

試験基準:

  • 深皿および調理用器具については、4つの試験片すべてが最大許容溶出量以下でなければなりません。

  • 平皿については、4つの試験片の平均値が最大許容溶出量以下でなければなりません。

  • 試験片は、サイズ、形状、色、および装飾が同一である必要があります。

 「食品(改正)規則2026」 はまた、水質基準に関する変更も導入しています。これには、ナチュラルミネラルウォーターのラベル表示要件(特に総溶解固形物量およびフッ化物濃度に関するもの)の改訂や、飲用水に関する化学基準および細菌学的基準の更新が含まれます。

 改正内容はこちらで確認できます。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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