マカオ 食品保存剤及び抗酸化剤の使用基準が公布
2019年3月4日、マカオ特別行政区(SAR)は「食品防腐剤及び抗酸化剤の使用基準」(以下、基準と略称)を発表し、3月5日から発効することとなりました。基準は、食品に使用することが許可される39種類の防腐剤と抗酸化剤の使用範囲及び最大許容量を規定します。そして、基準に記載されている防腐剤と抗酸化剤だけがマカオでの食品に使用することができます。また、本基準は特別用途食品(乳児用調合食品、特別な医療目的のための乳児用調合食品及び乳幼児用補助食品を除く)、レシチンなどの10項目の食品及び食品添加剤に適用しません。
以下は基準に記載されている防腐剤と抗酸化剤の一部(詳細はこちら)となります。
防腐剤と抗酸化剤 | 使用範囲 | 最大使用量 |
ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウム | ベーカリー食品 | 1000 mg/kg |
二炭酸ジメチル | 飲み物(乳製品を除く) | 250 mg/kg |
没食子酸プロピル | 牛脂 | 100 mg/kg |
防腐剤又は抗酸化剤が食品レベルの基準で加工されなければならず、条件付きで、これらの防腐剤又は抗酸化剤は食品の原材料や他の成分(食品添加剤など)を通して、間接的に食品に添加されることが認められることになります。ただし、これらは乳児用調合食品、特別な医療目的のための乳児用調合食品及び乳幼児用補助食品には適用されません。