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KCMA 化学物質登録免除申請の事例を発表

2014年11月30日、事業者の参考を目的として、韓国化学物質管理協会(KCMA)がK-REACHの下に化学物質登録免除の申請をする際に、必要になる資料の作成事例を発表しました。

K-REACHの下に、直接免除以外、生産または輸入する前にKCMAに申請し、免除確認をしてもらう必要がある場合もあります。

登録免除の申請をする際に、「化学物質登録免除申請表」(K-REACH実施細則付録6)以外、規定を基づいて作成した添付資料を同封しなければなりません。K-REACHの下に、事前申請する必要があるのは8つの状況です。それぞれ提出すべき資料の詳細はChemlinked記事「K-REACHの登録免除について」をご参考してください。

今回、KCMAは3つの作成事例を発表しまして、それぞれ4つの状況を対応します。詳細は以下となります。

 

作成事例

免除に適用する状況

1

化学物質全量輸出用確認書(全部輸出)

① 国外に全数輸出を目的とする年輸入量が10トン以下の化学物質。

② 他の化学物質の製造を目的とする、しかも国外に全数輸出する年輸入量が10トン以下の化学物質。

2

化学物質使用用途説明書(研究開発用)

詳細:

  • 化学物質安全管理計画書
  • 化学物質事後処理計画書
  • 化学物質移動/移送計画書

③ 下記いづれかの1つに該当する研究開発用化学物質:

  • 化学物質または製品開発用の場合
  • プロセスを改善・開発用の場合
  • 営業場所化学物質適用範囲テスト用の場合
  • 試作用の場合

 

3

化学物質使用用途説明書(試薬など)

④ 試薬など科学実験・分析及び科学研究用で、製造/輸入する化学物質

 

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杜 業翔
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