KCMA 化学物質登録免除申請の事例を発表
2014年11月30日、事業者の参考を目的として、韓国化学物質管理協会(KCMA)がK-REACHの下に化学物質登録免除の申請をする際に、必要になる資料の作成事例を発表しました。
K-REACHの下に、直接免除以外、生産または輸入する前にKCMAに申請し、免除確認をしてもらう必要がある場合もあります。
登録免除の申請をする際に、「化学物質登録免除申請表」(K-REACH実施細則付録6)以外、規定を基づいて作成した添付資料を同封しなければなりません。K-REACHの下に、事前申請する必要があるのは8つの状況です。それぞれ提出すべき資料の詳細はChemlinked記事「K-REACHの登録免除について」をご参考してください。
今回、KCMAは3つの作成事例を発表しまして、それぞれ4つの状況を対応します。詳細は以下となります。
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作成事例 |
免除に適用する状況 |
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1 |
化学物質全量輸出用確認書(全部輸出) |
① 国外に全数輸出を目的とする年輸入量が10トン以下の化学物質。 ② 他の化学物質の製造を目的とする、しかも国外に全数輸出する年輸入量が10トン以下の化学物質。 |
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2 |
化学物質使用用途説明書(研究開発用) 詳細:
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③ 下記いづれかの1つに該当する研究開発用化学物質:
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3 |
化学物質使用用途説明書(試薬など) |
④ 試薬など科学実験・分析及び科学研究用で、製造/輸入する化学物質 |
関係リンク
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ChemLinked記事:K-REACHの登録免除について