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日本 PFHxS関連物質の輸出規制を強化へ
去年12月の化審法施行令及び省令の改正に合わせて、経済産業省は新たにPFHxS関連物質およびその使用製品を輸出承認の対象とする関連法令の改正案を公表し、意見募集を開始しました。

 日本の経済産業省は、2026年3月2日付けで「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案を公表し、意見募集を開始しました。本改正は、ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関する条約、通称POPs条約)に基づき、新たに附属書Aに追加されたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質を輸出規制の対象に加えるものです。意見募集期間は2026年3月31日(火)までです。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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