2022年4月18日、韓国国立環境科学院(NIER)は有毒物質リスト(TCSL)を改正する告示第2022-158号及びGHS分類リストを更新する告示第2022-159号を発表し、2022年5月9日まで意見募集を開始しました。
主な改正内容は以下となります。
告示第2022-158号
K-REACHの登録手続きを経て、危険有害性評価により毒性が確認された10の有毒物質(固有番号:2022-1-1099 ~ 2022-1-1109)を指定;
前に指定された35の有毒物質の名前を変更。
なお、新たに指定された10の有毒物質に関する経過措置を以下のように示しています。
「化管法(CCA)」第9条に従って、新規指定された有毒物質を製造または輸入する者は、2023年1月1日前に「化学製品の詳細確認書」を提出する必要があります;
「化管法(CCA)」第16条に従って、新規指定された有毒物質を取扱う場合は、2023年1月1日前にラベルを付ける必要があります;
「化管法(CCA)」第20条に従って、新規指定された有毒物質を輸入する者は、2023年1月1日前に輸入申告を行う必要があります;
「化管法(CCA)」第23条に従って、新規指定された有毒物質を取扱う企業、或いは有毒物質の取扱施設を設置・運営している企業は、2024年7月1日前に化学事故予防管理計画を準備する必要があります;
「化管法(CCA)」第28条に従って、新規指定された有毒物質を製造/販売/貯蔵/使用する者は、営業許可を取得する必要があります。その他、利害関係者は2024年7月1日前に施設、設備や技術者の資格などに関する要件を満たし、許可証を取得する必要があります;
新規指定された有毒物質を取扱う企業、又は有毒物質の取扱施設を設置・運営している企業は、「CCA施行規則」付録1の基準を2023年7月1日前に、「CCA施行規則」付録5の基準を2026年7月1日前に満たす必要があります。
告示第2022-159号
本告示により、一部の化学物質の分類とラベル情報が更新される予定です。
K-REACHの登録手続きを経て、危険有害性評価により毒性が確認された10の有毒物質(固有番号:2022-1-1099 ~ 2022-1-1109)、及びこれらの物質の有害性分類情報、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、M係数と国連番号を新たに追加;
既存の63の有毒物質、4種類の制限物質(固有番号:06-5-4, 06-5-5, 06-5-6, 06-5-10)及び5の事故防備物質(固有番号:1, 35, 43, 47, 52)の名称あるいは分類情報を更新。