2015年11月12日、韓国国立環境科学院は第2015-393号公示を発表し、2015年1月1日から2月28日の間にK-REACH登録通知を受けた化学物質の有害性審査結果を公表し、公衆に向けてパブリックコメントの募集を開始しました。募集期間は2015年12月1日までです。
K-REACH法第21条により、登録物質の危害評価完了後、政府機関は物質の名前・有害性・有毒物質か否かなどの情報を公表します。今回の公表はその目的で実施されました。今回は合計101種の物質を2回に渡って公表することになります。
第一回の43種の物質は2015-393号公示の付録の形で公表し、有害性審査完了した化学物質の名前(CAS番号)・有毒物質か否か・分類と表示などについて、意見募集を行います。例:
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番号 |
化学物質の名前(CAS番号) |
有毒物質か否か |
危害等 |
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有害性 |
分類と表示 |
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2015-1 |
2-Ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate polymer with 4-ethenylphenol (301153-46-8) |
否 |
物質の特性(ポリマー)・単体の種類等で判断した結果、特別の要害性が認められない。 |
1.分類と表示 --不適用 2.その他の安全管理必須項目 --なし |
第二回の58種の物質は2015-393号公示と一緒にNIERの公式サイトで発表するのではなく、18日に、国立環境科学院化学物質情報システム(NCIS)上でに公表されました。この58種の物質は有害性審査の結果から、ばく露可能性が低い、また懸念が必要でない物質と判断された物です。ただし、今後、必要に応じて、”化学物質製造等の報告(K-REACH第8条)”及び化学物質統計調査(化学物質管理法第10条)”に基づき、有害性審査を新たに追加する可能性もあります。
これらの物質(101種)は有毒物質ではないと判定されたため、今後化学物質管理法(CCA)への対応は免除されますが、K-REACH要求の年次報告は依然として必要となります。
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