2016年11月18日に中国国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)薬品監督管理総局が「食品安全国家基準 食品店接触材料及び製品通用安全要求」(GB4806.1-2016)など53の食品安全国家基準(衛計委 2016年第15号公告)を発表した(当時の記事はこちら)。これにより、中国食品接触材法規制の修訂作業がはほぼ完成し、法規制の体系も確立されたと言えます(図1)。ここで、現在中国最新の食品接触材法規制体系について、業界の皆様へ紹介する。

図1 中国食品接触材法規制体系
1. 法規の分類
発表済みの法規制から見ると、現在中国食品接触材関連の法規は主に以下の四種に分かれている。
· 基礎基準(2)
· 製品基準(10)
· 方法基準(51)
· 生産規範基準(1)
2. 実施期日
図1に示した各法規発表日の違いにより、実施期日が異なっている。サプライチェーンにおける各関連企業とって、法規の具体的な実施時間は非常に重要なものである。したがって、各基準の実施期日につき、以下にまとめた。
l 既に実施した基準
· GB 31603-2015 食品接触材及び製品生産通用規範
· GB 31604.1-2016 移行試験通則
· GB 4806.2-2015 乳首
l 2017年3月1日から実行する基準
· GB 31604.2-10 -2016 シリーズ基準はすべて移行試験方法に関するもので、過マンガン酸 カリウム消費量、樹脂乾燥減量、樹脂にある抽出物、揮発性物と強熱残分、脱色試験、総移行量、模擬溶媒にある重金属及びビスフェノールA移行量の測定基準を含んでいる。
l 2017年4月19日から実行する基準
· GB 4806.3-11 シリーズ製品基準
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GB 4806.3-2016 |
食品安全国家基準 琺瑯製品 |
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GB 4806.4-2016 |
食品安全国家基準 セラミックス製品 |
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GB 4806.5-2016 |
食品安全国家基準 ガラス製品 |
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GB 4806.6-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用プラスチック樹脂 |
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GB 4806.7-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用プラスチック材料及び製品 |
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GB 4806.8-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用紙と紙ボール材料及び製品 |
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GB 4806.9-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用金属材料及び製品 |
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GB 4806.10-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用塗料及びコーディング |
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GB 4806.11-2016 |
食品安全国家基準 食品接触用ゴム材料及び製品 |
· 検査方法基準
GB 5008.156-2016 移行試験予備処理方法通則
GB 4789.15-2016 ばい菌と酵母の計数
GB 31604.11-49 シリーズ基準
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GB 31604.11-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 1,3-ビス(アミノメチル)ベンゼン移行量の測定 |
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GB 31604.12-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 1,3-ブタジエンの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.13-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 11-アミノウンデカン酸移行量の測定 |
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GB 31604.14-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 1-オクテンとテトラヒドロフラン移行量の測定 |
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GB 31604.15-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 メラミン移行量の測定 |
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GB 31604.16-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 スチレンとエチルベンゼンの測定 |
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GB 31604.17-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 アクリロニトリルの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.18-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品アクリルアミド移行量の測定 |
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GB 31604.19-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 ε-カプロラクタムの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.20-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 酢酸ビニル移行量の測定 |
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GB 31604.21-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 テレフタル酸移行量の測定 |
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GB 31604.22-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品発泡スチロール既製品にあるジクロロジフルオロメタンの測定 |
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GB 31604.23-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 複合食品接触材料にある2,4-ジアミノトルエンの測定 |
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GB 31604.24-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 カドミウム移行量の測定 |
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GB 31604.25-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 クロム移行量の測定 |
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GB 31604.26-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 エピクロロヒドリンの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.27-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 プラスチックにあるエチレンオキシドと酸化プロピレンの測定 |
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GB 31604.28-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)の測定と移行量の測定的测定 |
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GB 31604.29-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 メタクリル酸メチル移行量の測定 |
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GB 31604.30-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品フタル酸エステルの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.31-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 塩化ビニールの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.32-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 木製材料にある二酸化硫黄の測定 |
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GB 31604.33-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 ニッケル移行量の測定 |
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GB 31604.34-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 鉛の測定と移行量の測定 |
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GB 31604.35-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)の測定 |
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GB 31604.36-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 コルクにあるクレオソートの測定 |
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GB 31604.37-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 トリエチルアミンとトリブチルアミンの測定 |
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GB 31604.38-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 砒素の測定と移行量の測定 |
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GB 31604.39-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 食品接触用の紙にあるポリ塩化ビフェニルの測定 |
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GB 31604.40-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 マレイン酸及び無水マレイン酸移行量の測定 |
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GB 31604.41-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 アンチモン移行量の測定 |
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GB 31604.42-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 亜鉛移行量の測定 |
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GB 31604.43-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 エチレンジアミンとヘキサメチレンジアミンの移行量の測定 |
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GB 31604.44-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 エチレングリコールとジエチレングリコール移行量の測定 |
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GB 31604.45-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 イソシアネートの測定 |
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GB 31604.46-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 遊離フェノールの測定と移行量の測定 |
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GB 31604.47-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 紙、ボール紙及び紙製品におある蛍光増白剤の測定 |
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GB 31604.48-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材及び製品 フォルムアルデヒド移行量の測定 |
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GB 31604.49-2016 |
食品安全国家基準 食品接触材料及び製品 砒素、カドミウム、クロム、鉛の測定と砒素、カドミウム、クロム、ニッケル、鉛、アンチモン、亜鉛の移行量の測定 |
l 2017年10月19日から実行する基準
· GB 4806.1-2016食品接触材料及び製品通用安全要求
· GB 9685-2016 食品接触材及び製品用添加剤使用基準
3. コンプライアンス
食品接触材は「食品安全法」の管轄管理範囲にある。GB 4806.1-2016「食品接触材及び製品通用安全要求」など一連の関連法規制の公表により、サプライチェーンにおける各関係者にその新たな法規制への対応が求められる。ここで、サプライチェーンにおける各関係者の立場に立って、新食品接触材法規制の対応についてまとめる。
· 原料生産者
製品は使用許可リストに収載されるべき。たとえば、添加剤はGB 9685-2016の付録に収載しなければならない。樹脂製品はGB 4806.6-2016及び関連公告に入れる必要があり、かつ生産規範(GB 31603-2015 食品接触材及び製品通用規範)に準拠し、川下も企業へ適合宣言書を提供すべき。製品は使用許可リストに収載されていない場合、新品種申告を提出しなければならない。評価を経て許可された後、使用可能になる。
· 中間製品生産者
使用した原料と添加剤は関連国家基準を満たすべき。製品は相応した基準を満たし、その生産規範規範に準拠し、川下の企業へ適合宣言書を提供すべき。
· 最終製品生産者
最終製品生産者も関連国家基準を満たす原料と添加剤を使用し、製品に対して関連検査を行う必要がある。製品も相応した生産規範に準拠し、川下の企業へ適合宣言書を提供すべき。
· 製品使用者
川上の企業から提供する適合宣言書に従い、製品を使用して最終の食品安全を確保する。
本文で主に中国食品接触材法規制の枠組みとその法規制対応を紹介したが、更新した法規制をよりよい対応するためにGB 9685-2016「食品安全国家基準 食品接触材及び製品用添加剤使用基準」、GB 4806.1-2016「食品接触材及び製品通用安全要求」などについても、今後、その内容を解読していく予定である。
また、食品包装材規制対応にご不明点がございましたら、下記よりお気軽に問い合わせください。(12月2日(金)に、「最新中国食品接触材国家基準の解析無料ウェブセミナー」が開催致します。ご関心の方はこちらに詳しくご覧ください。)
ト ソウ
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