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欧州委員会 EU REACH規則に基づくCMR物質の制限を改正へ
 欧州委員会は、一般公衆向けの供給のための発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CMR)に関する制限を更新・拡大する「制限対象物質リスト(EU REACH規則附属書XVII)」の改正案を発表しました。今回の改正案には、食品への亜酸化窒素の使用制限など、特定の規定や適用除外が含まれています。

 2026年1月9日、欧州委員会は「制限対象物質リスト(EU REACH規則附属書XVII)」を改正する規則案及びその附属書を発表し、一般公衆向けの供給のための発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CMR)を制限するための重要な変更を導入しました。意見募集期間は、2026年2月6日までとなります。

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羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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