「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集が開始
5月16日、厚生労働省がe-Govで「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」を発表し、2016年06月18日までに意見募集を行います。
改正の内容
(1)次に掲げる物を新たに「毒物」に指定する(指定令第1条関係)。
1) (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤 (CAS番号)100-44-7
2) メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤 (CAS番号)124-63-0
(2)次に掲げる物を新たに「劇物」に指定する(指定令第2条関係)。
1) グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く。 (CAS番号)79-14-1
2) ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。 (CAS番号)298-07-7
3) ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 (CAS番号)1118-46-3
4) 2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤 (CAS番号)89-72-5
5) 無水酢酸及びこれを含有する製剤 (CAS番号)108-24-7
6) 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤 (CAS番号)108-31-6
(3)次に掲げる物について、既に2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤として指定されている「毒物」のうち、10%以下を含有する製剤については、毒物から「劇物」に指定し(指定令第1条関係:①)、10%以下を含有する製剤のうち、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2-メルカプトエタノール0.1%以下を含有するものを「劇物」から除外する(指定令第2条関係:②)。
① 2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。
② 2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2-メルカプトエタノール0.1%以下を含有するものを除く。
(CAS番号)60-24-2
(4)次に掲げる物について、既にメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤として指定されている「劇物」のうち、0.01%以下を含有する製剤を「劇物」から除外する(指定令第2条関係)。
○ メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤 (CAS番号)7803-5
(5)次に掲げる物について、既に有機シアン化合物として指定されている「劇物」から除外する(指定令第2条関係)。
○ 2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤 (CAS番号)951242-61-8
意見募集の結果は6月下旬に公布する予定です。また、本改正の施行の際、新たに毒物又は劇物に指定した物の製造業、輸入業又は販売業を現に営んでいる者が引き続き行う当該営業については、施行から平成28年9月30日までの間、法第3条、第7条及び第9条の規定を適用しない等の経過措置を設けています。詳しくは、下のリンクをご覧ください。