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英国 | 包装の再生利用表示義務化へ
2027年4月1日以降、英国国内で包装を供給する指定生産者に対し、一次包装および出荷用包装に、定められた再生利用表示が義務付けられています。

 2024年5月1日、英国は「生産者責任義務(包装及び包装廃棄物)規制2024」と題する法案の草案をWTOに通知しました。通知される規定は第3部第2章リサイクル情報で、英国国内の包装生産者に対する再生利用表示の義務付けることとしています。この草案について、2024年6月30日までパブリックコメントを募集しており、2025年1月1日の施行を予定しています。

 拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)とは、生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任を負うという考え方です。これにより、製品設計段階から生産者に持続可能な判断を下すよう促す、製品の最終段階における再利用とリサイクルが容易になります。

 英国は、さらなるリソース効率の向上と廃棄物の削減を図るべく、関連規制の改革を行うことを意図しています。通知された草案では、指定生産者に課される義務が概説されており、包装への強制的なリサイクル表示に関する詳細な要件が示されています。

指定生産者の範囲と義務

 ブランド所有者、パッカー/充填業者、輸入業者、英国での最初の所有者(非輸入包装の所有権を最初に取得した事業体)を含む包装生産者は、通知された草案で規定された主な表示義務を負っています。その規定に基づき、これらの指定生産者には以下の義務があります:

  • 自社が供給するすべての一次包装および輸送包装について、規制27条に従ってリサイクル可能性を判断し、その評価記録を最低7年間保管すること。

  • 自社が供給するすべての一次包装および輸送包装が、2027年4月1日以降の定められたリサイクルラベル表示要件に適合するよう確保すること。

 また、指定生産者の一次包装および輸送包装については、規制11条(1)に定める免除対象とガラス製以外の飲料容器を除き、容量が最小25 cm2以上であることが求められます。

ラベル要件

1) 包装に表示が義務づけられるリサイクル情報には、以下のものが含まれます。

リサイクル適性評価結果

リサイクル適性表示情報

リサイクル方法表示指示*

リサイクル不可能な場合

  • 「Do Not Recycle」との表示。

  • シンボルマーク:

/

リサイクル可能な場合

  • 「Recycle」との表示。

  • シンボルマーク:

関連機関による家庭回収以外の包装廃棄物の処分方法についての指示。

*リサイクル審査で次のような判定がある場合は、ラベルにリサイクルの指示を表示しなければなりません。

  • 包装は、一般家庭のリサイクルのために、当局によって広く回収されていない;と

  • 包装のリサイクルには他のリサイクル処理方法がある。

 2) 包装サイズによって、リサイクル情報の表示方法が異なるようです。

包装サイズ

規格

包装最大表面の表面積が80 cm2以上の場合

  • 文字高さ*は最小1.2mm以上とすること;

  • シンボルマークの高さは、縦置きの場合は最小9.5mm以上、横置きの場合は3.5mm以上とすること;

包装最大表面の表面積が80 cm2を超えない場合

  • 文字高さは最小0.9mm以上とすること;

  • シンボルマークの高さは、縦置きの場合は最小7mm以上、横置きの場合は3.5mm以上とすること;

*文字高さ(x-height)は行の上にも下にも及ばない小文字の高さを指します。例えば、「x」。

3) 上記の要件に加えて、特別な場合における具体的な要件は以下のとおりです。

  • 医療用包装を供給する生産者は、製品や機器に同梱するパンフレットにリサイクル情報を記載するか、電子的に受領者に提供することもできる;

  • ブランド名のない詰め物包装を供給する生産者は、包装本体にリサイクル情報を直接表示するか、添付ラベルに表示すること。オンライン販売の場合は製品説明に、オフライン販売の場合は購入時に目立つ場所に表示すること;

  • 製品の主要包装が複数の構成部品や付属品から成る場合、生産者は外部の主要部品にリサイクル可能性を示すか、各構成部品個別にリサイクル可能性の状態を表示すること。

洪蓮潔
Chemlinked Japan編集
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