2020-12-22
UK REACHは間もなく、知っておかねばならない五つの基礎的な質問
今まで日本を含め、世界各国の企業を混乱させてきたイギリスのEU離脱は否応なく近づいてきました。化学品管理に関して、イギリス当局は自国のUK REACHを推し進めており、来年1月1日の発効までもうすぐの状態です。ここで、UK REACHに関して、企業がよくある五つの基礎的な質問の回答をもう一度押…
2020-12-16
中国 2020年第7組新化学物質環境管理登記証(常規申告)の審査状況を公開
2020年12月16日、中国生態環境部(MEE)は「中国政府情報公開条例」(国務院令第711号)に基づいて、2020年第7組新化学物質環境管理登記証(常規申告)の審査状況を公開しました。
ご存知のように、2010年から発効する中国の「新化学物質環境管理弁法(7号令)」では、基本的に申告登記行為を「常規申告(年間1トン以上)」、「簡易申告(年間1トン未満・特別規定あり)」、「科学研究備案」と3種類に分けています。ポリマーの場合、7号令の下位法規
12号令の具体案―新化学物質環境管理登記指南に関する解読
2020年11月17日、中国生態環境部(MEE)は「新化学物質環境登記指南」及び関連補足書式と記入手順に関する公告を公布しました。そして、今年の4月29日に公布した「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)と同時に2021年1月1日から発効することを予定しています。
新化学物質環境管理登記指南 よくある質問に関する回答
2020年11月17日、中国生態環境部(MEE)は「新化学物質環境登記指南」及び関連補足書式と記入手順に関する公告を公布し、2021年1月1日から発効することを予定しています。MEE固体廃棄物と化学品司の責任者は以下の記者からの質問を回答しました。
台湾 既存化学物質標準登録
2019 年 3 月 11 日に公表された「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正版)」(以下、弁法と略称)により、2020年1月1日から106種の指定優先既存化学物質は、2022年末まで台湾環境保護署に書類を提出して標準登録を完了しなければなりません。
K-REACH予備登録後、CICO参加のタイミング?
2019年10月7日、K-REACH既存化学物質連合登録協議体(CICO)が正式に運営開始しました。K-REACH第10条3項の規定により、年間製造量又は輸入量1トン以上の既存化学物質について、予備登録又は遅延予備登録を完了した企業のみが登録猶予期間を取得することができます。
中国新化学物質 通常申告データ最低要件これからの変化
「新化学物質申告登記指南(改正版)」は、上位法規制である「中国新化学物質環境管理弁法(7号令)」との衝突により、今だに正式公表する見込みが立っていません。Chemlinked Japanこの前も報道したように、当局は指南改正版全文の代わりに、「データ要件」の部分だけを取り出し、単独公表する意欲が示してきました。
『危険化学品環境管理弁法』一部改正についての解読
『危険化学品環境管理登録弁法』(試行)(以降は”『弁法』(試行)”と呼ぶ)が2013年3月に実施し始めてから、各地で登録作業が進んでいますが、全体として進捗が遅いのは事実です。環保部固体廃棄物と化学品管理技術センター(SCC)が『弁法』(試行)の主な技術サポート機構として、何回も地方管理部門の責任者と企業の代表を招き、講習会を開いてきました。講習会では、登録作業を実施する際に出た問題に対して分析し、認識を纏めました。各地の登録作業を有効に展開することを推進し、591号令で規定した「危険化学品環境管理登録の責務が環境主管部門にあること」を徹底するため、2015年、環保部汚染防止司が”『危険化学品環境管理登録弁法』改正”というプロジェクトを設立し、SCCに改正に関する研究・検討を委託しました。そして、2015年10月に、意見募集版が正式に公布されました(以降は”『弁法』(改正)”と呼ぶ)。今回の改正は化学品製造・使用する企業に対する義務と責任について、大幅な調整を行いました。企業に素早く法規制の動態を把握していただいて、対応を取ることをサポートし、本文は『文法』の今までの歴史と今回修正の点を着眼点をし、分析と解読を行います。
... ...
執筆者情報
梁 丹 Renee Liang
REACH24H上級法規制コンサルタント
博士号取得、化学と環境サイエンス関係学習と研究で九年以上の経験を積んできました;
長年中国国内外の化学品管理関係の研究と対応を行ってきました。
台湾第一段階既有化学物質登録について
台湾「毒性化学物質管理法」に基づく第一段階既有化学物質登録(以下「第一段階登録」という)は2015年9月1日から実施されることになっており、多くの潜在的登録者が登録に向けて準備を進めています。第一段階登録に関するコンプライアンスを確実に実施し、不備によるビジネス上の影響を抑えるため、早い時期に第一段階登録に向けた準備を着手するようお薦めしています。しかし、現時点では、第一段階登録に関する規定は未だわかりにくい点が多く、曖昧な部分もあります。本記事はその不明点について説明した上で、適切な意見を提出します。
内容:
第一段階登録の適用範囲
登録者とTPR
登録用システム
データに対する要求
秘密保持の申請
情報開示
公的審査期間
第三者による提出
登録番号