2014-11-27
台湾 新化学物質登録用ツールを更新
台湾の化学物質情報システムツール(Chemical Information System and Tool: CHEMIST) は先日、更新されました。新化学物質及び既有化学物質登録に用いられる重要なツールとして、台湾行政院環境保護署は、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」及び今年中に開催したツールの取扱に関わる説明会で吸い上げられた意見に基づき、ツールについて更新を行いました。
現地点では、韓国における新規化学物質が「有害化学物質管理法」(TCCA)及び「産業安全保健法」(以下「産安法」という)を同時に対応しなければなりません。2015年1月1日から、TCCAに基づく新規化学物質登録に関わる義務は「化学物質の登録及び評価に関する法律」(化評法:K-REACH)に移行することになります、関連事業者は依然として、「産安法」に基づく義務を果たさなければなりません。
中国環境保護部(MEP)が担当する重要な課題の一つである化学物質による汚染防止のサブ課題――「新化学物質申告登録指南」の改正はまもなく最終段階に入ります。関係当局によりますと、「新化学物質申告登録指南」改正案(中国NCSN、以下「指南」という)は今年末に提出・発表されることが明らかになりました。
韓国環境部(MoE)は10月7日に公告を発表し、新規化学物質登録に関わる書類の提出締切日が明らかになりました。韓国環境部は、「有害化学物質管理法」(TCCA)に基づく新規化学物質登録の処理時間が60日であることを考慮し、「化評法」の施行日の2015年1月1日までに書類審査が確実に完了することを確保すため、2014年10月22日まで書類をそろえ申請を完了するとしています。
第二次増補届出作業(2014年6月1日~7月31日)終了後、台湾既有化学物質インベントリの更新作業が開始されました。台湾当局は今年12月11日、すなわち改正「毒性化学物質管理弁法」(以下「毒管法」という)の正式施行日前に該当インベントリを更新し、既有化学物質リストの作成を完了する予定です。
台湾環境保護署は改正「毒性化学物質管理法」第7条の2の第二項に基づく授権に関わる規定について、審査依頼制度を徹底化するために「新化学物質及び既有化学物質資料登録審査業務委託弁法」(草案)を制定しました。
新規化学物質及び既有化学物質登録制度の導入に向け、台湾環境保護署は化学情報システムツール(CHEMIST)を公表しましたCHEMISTはすべての企業がダウンロード可能で、中国語と英語2か国語で対応しています。しかし、台湾企業(製造者、輸入者、代理者)に限ってCHEMISTを通じて登録用資料を提出することができます。
台湾の新規化学物質及び既有化学物質登録制度は2014年12月11日から施行することになっています。申告制度の導入に合せ、台湾当局は「毒性化学物質取扱申請費用徴収標準」について改正を行い、各項目の審査及び証明書に関わる費用基準を追加すると同時に、文書名称を「毒性化学物質取扱及び化学物質資料登録徴収標準」に変更しました。当該草案は2014年8月25日に公表され、これに向けたパブリックコメント募集も同時に開始されました。
近年来、2003版「新化学物質環境管理弁法」(旧環境保護総局第17号令、環境保護部第7号令に代替された)に基づく新化学物質環境管理登記を完了して5年満期になる新規化学物質を「中国現有化学物質名録」(以下「名録」という)への収録が迫っています。
今年上半期、環境保護部 化学品登記センター(CRC)は「新化学物質環境管理登記申告用の生態毒性学試験報告を規範化する意見募集に関する通知」(以下「通知」という)を通じ、内部意見を募集していました。「通知」には、本通知を公表した日から一年間の猶予期間を設け、猶予期間終了後、環境保護部が公示した試験機構から認証資格有効期間内に提供される生態毒性試験報告書のみが、新化学物質環境管理登記申告に用いられることが認められると言及しています。