台湾EPA 毒管法料金基準を更新
台湾の化学物質登録制度(台湾 REACH)は2014年12月に開始されました。書類の審査、登録の延長と変更、証明書の発行、CBI保護などの管理費は、有毒化学物質処理申請料と化学物質登録料に関する基準によって規定されていました。2021年4月7日、
台湾 硝酸アンモニウムとフッ化水素を懸念化学物質と認定
2021年3月29日、台湾EPAは毒性及懸念化学物質管理法(TCCSCA)に基づいて、懸念化学物質及びその運作管理事項に関するパブリックコメントを求める通知を公布しました。通知により、
各事業者から注目を集めていた台湾「新化学物質及び既有化学物質登録弁法」は「毒性化学物質管理法」(以下「毒管法」という)正式施行一周間前の12月5日、正式公表されました。8月25日に公表された草案と比較し、正式「弁法」はトン数帯、連合登録、猶予期間、秘密保持期限等で大きく変更されました。詳細については以下の通りです。
台湾行政院環境保護署は2014年11月24日、「第四類毒性化学物質認可管理弁法」を公表しました。第四類毒性化学物質認可文書に関わる手続き、方法、有効期限、取扱条件などについての規定が詳しく定められています。
2014-11-27
台湾 新化学物質登録用ツールを更新
台湾の化学物質情報システムツール(Chemical Information System and Tool: CHEMIST) は先日、更新されました。新化学物質及び既有化学物質登録に用いられる重要なツールとして、台湾行政院環境保護署は、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」及び今年中に開催したツールの取扱に関わる説明会で吸い上げられた意見に基づき、ツールについて更新を行いました。
第二次増補届出作業(2014年6月1日~7月31日)終了後、台湾既有化学物質インベントリの更新作業が開始されました。台湾当局は今年12月11日、すなわち改正「毒性化学物質管理弁法」(以下「毒管法」という)の正式施行日前に該当インベントリを更新し、既有化学物質リストの作成を完了する予定です。
台湾環境保護署は改正「毒性化学物質管理法」第7条の2の第二項に基づく授権に関わる規定について、審査依頼制度を徹底化するために「新化学物質及び既有化学物質資料登録審査業務委託弁法」(草案)を制定しました。
新規化学物質及び既有化学物質登録制度の導入に向け、台湾環境保護署は化学情報システムツール(CHEMIST)を公表しましたCHEMISTはすべての企業がダウンロード可能で、中国語と英語2か国語で対応しています。しかし、台湾企業(製造者、輸入者、代理者)に限ってCHEMISTを通じて登録用資料を提出することができます。
台湾の新規化学物質及び既有化学物質登録制度は2014年12月11日から施行することになっています。申告制度の導入に合せ、台湾当局は「毒性化学物質取扱申請費用徴収標準」について改正を行い、各項目の審査及び証明書に関わる費用基準を追加すると同時に、文書名称を「毒性化学物質取扱及び化学物質資料登録徴収標準」に変更しました。当該草案は2014年8月25日に公表され、これに向けたパブリックコメント募集も同時に開始されました。
台湾は2014年6月27日、「危害性化学品表示及び周知規則」改正版を発表し、旧「危険物と有害物表示及び周知規則」が代替されました。当該新規則は「職業安全衛生法」第十条第三項の規定に基づき制定されたものであり、2014年7月3日より正式に施行されています。