今年1月1日から発効した改正K-REACHは、年間製造・輸入量が1トンを超える全ての既存化学物質に対して、当局が設定している猶予期間内に「標準登録」を完了させることが求められています。その猶予期間を適用するため、企業はまず今年6月30日までに、「予備登録」を行う必要があります。
前書き
今年1月1日から発効した改正K-REACHは、年間製造・輸入量が1トンを超える全ての既存化学物質に対して、当局が設定している猶予期間内に「標準登録」を完了させることが求められています。その猶予期間を適用するため、企業はまず今年6月30日までに、「予備登録」を行う必要があります。
では、その「予備登録」を実施するには、どんな資料が要求されているのか、予備登録の対象外物質はあるのか、EU-REACHの予備登録と比べ何か相違点があるかなどは皆様ご関心のある事項だと思います。
今回のウェブセミナーは、K-REACHの予備登録について、上述した疑問にお答えするとともに、基礎から分かりやすく解説する予定です。皆様の法規制対応に少しでも貢献できれば幸いです。
講演内容(予定)
予備登録に求められる資料
予備登録の対象外物質
EU-REACHの予備登録との比較
参加資料(PPT)はウェブセミナー開催後三日以内に掲載いたします。お申込みいただいた皆様に無償でダウンロードいただけます。また、スタンダード以上の会員様はお申込みと関係なく、参加資料(PPT)と当日の録画を閲覧することができます。
開催日程
日付 | 時間(GMT+9) | 言語 | 受講申込 |
2019年04月02日(火) | 15:00-16:00 | 日本語 | 終了 |
講演者
呉 権升(ゴ ケンショウ)(Mr. Kevin Wu)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
REACH24H杭州本社 Chemlinkedプロジェクト
Chemlinked Japanの編集者であり、法政大学大学院政治学研究科卒。アジア太平洋地域の化学品、食品と化粧品などの法規制変化の追跡及び研究の経験から、ユーザー様に対する法規制のポイントをおさえた情報発信に取り組んでいます。
REACH24Hコンサルティング・グループ
REACH24Hコンサルティング・グループは中国杭州市に本拠地を置くグローバルな技術サービス提供業者です。アイランド・アメリカ・中国台湾にも子会社が持ち、毒物学・安全評価・リスクアセスメントの専門家が多数在籍中です。24時間+グローバルの対応体制で、お客様にワンストップの国際市場進出サポートを提供しています。既に工業化学品・農薬と殺生物製品・化粧品・食品と食品接触材料・消費品など複数の業界をカバーしており、製品の登録から、法規制の情報提供、セミナー、そして、情報技術をベースとするサプライチェーン管理システムまでのサービスを提供しています。
“コンプライアンスによる価値創造- Value in Compliance”という弊社の企業理念が示したように、会社が立ち上げる以来、世界各国数多くの政府機関・協会・社会団体に技術サポートを提供し、6000を超える取引先と信頼関係を結び、何万個の製品登録・登記及びコンサルティングプロジェクトを完成してきました。今後も引続きお客様に沿ったの効率高いソリューションを提供し、世界経済の持続可能な発展を貢献していきたいと思っております。