インドネシアは、工業大臣規則第87/M-IND/PER/9/2009号を通じて2010年に国連GHS改訂第2版(UN GHS Rev.2)を採用し、その後、2013年に工業大臣規則第23/M-IND/PER/4/2013号によって規則第87/2009号が改正された際に国連GHS改訂第4版(UN GHS Rev.4)に移行しました。
GHSの実施は、単一物質化学品に対しては2013年7月12日から、混合物に対しては2016年12月31日から義務付けられています。ただし、中小企業(SME)は適用除外となっています。
完成医薬品、食品添加物、化粧品、および食品中の農薬残留物はGHSの適用対象外です。
支援文書
インドネシアのGHS実施は、産業農業化学局長規則第21/IAK/PER/4/2010号に基づく技術指針に基づいて支援されており、これは産業製造局長規則第04/BIM/PER/1/2014号によって改正されています。
規則第04/BIM/PER/1/2014号は、構成要素、閾値、安全データシート(SDS)の形式、ラベリング、危険有害性の絵表示のサイズとレイアウトに関するガイドラインを提供しており、EU-CLP規則に類似しています。
さらに、2021年12月23日、インドネシアはGHS実施のための2つのインドネシア国家規格(SNI)を導入しました。それらは以下の通りです:
SNI 9030-1:2021:危険有害性分類
SNI 9030-2:2021:安全データシート(SDS; インドネシア語では「LDK」)およびラベル
これらの国家規格は国連GHS改訂第7版(UN GHS Rev.7)に基づいています。ただし、現時点ではこれらの規格は任意適用であり、必要な立法措置または規制措置が取られた場合にのみ強制規格となります。
分類
化学品を製造、供給、または輸入する事業者は、化学品を分類する必要があります。化学品が有害物質に分類される場合、安全データシート(SDS)、ラベル、および報告書を提供しなければなりません。
現在、インドネシアGHSは国連GHS改訂第4版(UN GHS Rev.4)を採用しており、16の物理的危険性区分、10の健康有害性区分、3の環境有害性区分に基づいています。ただし、以下のGHS構成要素はインドネシアGHSでは採用されていません(UN GHS Rev.4と比較):
化学的に不安定なガス、区分AおよびB
エアロゾル、区分3
可燃性液体、区分4
自己反応性物質/混合物、タイプC~F
有機過酸化物、タイプC~F
急性毒性、区分5
皮膚腐食性/刺激性、区分3
吸引性有害性、区分2
水生環境に対する急性有害性、区分2および3
ラベリング
規則第23/M-IND/PER/4/2013号は、化学物質のラベリングを義務付けており、以下を含む必要があります:
化学品の名称
危険有害性の絵表示
注意喚起語
危険有害性情報
注意書き
製造者、供給者および/または輸入者の情報
ラベルはインドネシア語で記載され、国連公用語で補足する必要があります。
ラベルは変更があった場合、または少なくとも5年ごとに見直される必要があります。
GHSラベルのサイズは化学品容器のサイズに比例していなければならず、ラベルが読みやすく、製品包装上で明確に見えることを保証します。また、危険有害性の絵表示のサイズもGHSラベル全体のサイズに比例していなければなりません。
| 容器容量 | ラベルの最小サイズ(ミリメートル) | 絵表示の最小サイズ(ミリメートル) |
|---|---|---|
| 3リットル以下 (容量<3L) | 可能であれば、 最小サイズ52x74 | 最小サイズ15x15 |
| 3リットル超50リットル以下 (3L≤容量<50L) | 最小サイズ74x105 | 最小サイズ25x25 |
| 50リットル超500リットル以下 (50L≤容量<500L) | 最小サイズ105x148 | 最小サイズ35x35 |
| 500リットル超 (500L≤容量) | 最小サイズ210x297 | 最小サイズ70x70 |
小型容器(100mL未満)の簡易ラベルには、少なくとも化学品の名称、危険有害性の絵表示、注意喚起語、および危険有害性情報を含める必要があります。拡張ラベルを容器に添付することも可能です。
安全データシート(SDS)
SDSは国連GHSに準拠した16セクションで構成されており、変更があった場合、または少なくとも5年ごとに更新する必要があります。SDSはインドネシア語で記載され、国連公用語で補足される必要があります。
混合物の場合、以下の閾値を超える有害成分はSDSに明記する必要があります:
| 危険有害性区分 | 閾値 / 濃度限界 |
|---|---|
| 急性毒性 | ≥1% |
| 皮膚腐食性 / 刺激性 | ≥1% |
| 眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性 | ≥1% |
| 呼吸器 / 皮膚感作性(区分1A) | ≥0.1%(呼吸器:固体 / 液体 / ガス & 皮膚) |
| 呼吸器 / 皮膚感作性(区分1B) | ≥1%(呼吸器:固体 / 液体 / ガス & 皮膚) & ≥0.2%(呼吸器:ガス) |
| 生殖細胞変異原性(区分1) | ≥0.1% |
| 生殖細胞変異原性(区分2) | ≥1% |
| 発がん性(区分1) | ≥0.1% |
| 発がん性(区分2) | ≥1% |
| 生殖毒性(区分1) | ≥0.3% |
| 生殖毒性(区分2) | ≥3% |
| 特定標的臓器毒性 - 単回ばく露 | ≥10% |
| 特定標的臓器毒性 - 反復ばく露 | ≥10% |
| 吸引性有害性(区分1) | ≥10% かつ 動粘度 ≤ 20.5 mm2/s(40℃) |
| 水生環境有害性 | ≥1% |
年次報告
事業者は、GHS(ラベリングおよびSDS)の実施状況をオンラインシステムを使用して毎年報告する必要があります。このシステムは2015年1月28日から開始されました。GHSの実施に関する責任機関は工業省(MoI)であり、工業指導総局がGHSの監督および実施を管轄しています。