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中国 オゾン層破壊物質管理条例中に関する二つの概念を明確に

 2019年9月20日、中国生態環境部(MEE)は、「オゾン層破壊物質管理条例」(以下、条例と略称)の中の「使用」の概念と「生産割当許可証なしでの生産」の理解と適用範囲について、以下の意見を公表しました。

  • 条例第三条の中の「使用」概念の法律適用範囲

 第三条2項の規定「使用は、オゾン層破壊物質を使用した生産経営などの活動を指す」に対して、オゾン層破壊物質を使用した生産経営などの活動だけではなく、オゾン層破壊物質を含む原材料を使用した生産経営などの活動も含まれます。例えば、特定の濃度のCFC-11を含む結合ポリエーテル(Polyether,bicomponent)を利用してポリウレタンフォームを製造する場合、条例中の「使用」に関する規定に適用されます。

  • 条例第三十一条の中の「生産割当許可証なしでの生産」の法律適用範囲

 条例第三十一条「生産割当許可証なしでの生産」に関する規定は、「法律に従って生産割当許可証を取得せずに、生産割当許可証なしで生産を行う」という行為はもちろん、「そもそも法律上で生産割当許可証の取得が禁じられているのに、生産を行う」という行為にも当てはまります。例えば、淘汰類に指定された製品としてのオゾン層破壊物質を生産する場合、条例第三十一条「生産割当許可証なしでの生産」に関する規定が適用されます。

 

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