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中国7号令 新データ要件と今後の改正

要点:

CRAC 2017で、中国環境保護部廃棄物と化学品管理技術センターの盧玲氏が7号令の新データ要件のポイント及び企業の対応策について来場者に紹介しました。また、7号令今後の改正にもいくつかの考えを明らかにしました。

 中国環境保護部(MEP)は何年前から、「新化学物質環境管理弁法(7号令)」の改正を念頭に置き、研究と議論を重ねてきました。しかし、ご存知のように、2016年、当局は7号令の一番重要な下位文書である「新化学物質申告登記指南」の改正案をWTOに提出したきり、未だに正式版を公布していない状態が続いています。その代わりに、今年9月の最初に、「指南」の内容の一部でもある「通常申告時のデータ要件(免除条件)」の改正版を単独で公表する形で、何となく前に進むことができました

 全体から言うと、新データ要件(特に毒性学データ)は前より簡素化され、企業のコンプライアンス負担を軽減するという当局の意欲が見えました。本件についてのChemlinked Japan専門家記事でご覧ください。また、新データ要件の日本語訳も有料会員向けに提供しています。

 11月1日に杭州で開かれた第九回グローバル化学品法規制年度サミット(CRAC2017)で、中国環境保護部廃棄物と化学品管理技術センターの盧玲氏が新データ要件のポイント及び企業の対応策について来場者に紹介しました。

 新データ要件は2017年10月15日から発効しました。この日までSCC-MEPに郵送した資料は以前の要件に基づいて審査されることになります。もし、10月15日まで郵送した資料はその後、専門家から以前の要件に基づいて不備が指摘される際に、企業は新要件を基準で申請することを選ぶことができます。もちろん、その際は該当申請の全てのデータが新要件に合致する必要があります。講演で、盧玲氏はSCCの統計から、新データ要件実施の前後に、企業からの申請数が大幅な変動がないことから、業界に大きな衝撃を与えていなくて、穏やかな移行だと主張しました。

 一方、盧玲氏は7号令を改正する過程で、MEPが持つ方針にも言及しました。盧玲氏の話によれば、7号令の改正は、環境保護部と他の化学物質管理責任のある部門間の責務を明確化すること、優先環境管理化学物質を識別すること、化学物質環境排出情報の把握と収集すること、法規制実施を強化すること(例えば、未申告物質への取締り)及び国内その他の法規制との整合性などに焦点を当てています。SCCの内部では、少量新化学物質の管理と申告手続きを更なる簡素化することについて検討しているということです。また、データの共有は改訂後の規制でより推奨されることになる可能性が大きいです。重複申告と聯合申告(企業間のデータ共有のケースを引き起こすことが多い)の「トン数累計問題」も修正される予定です。

 7号令の改正案が既に完成しており、年内に公開意見募集を開始する見込みです。MEPは業界からのフィードバックを期待しています。

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