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台湾地区 第1組PEC物質の登録期限が迫る中、第2組の公表は来年以降か

 台湾の新規および既存化学物質の登録制度は、「毒性及び懸念化学物質管理法(TCSCCA)」の下にあります。特に、製造業者および輸入業者は、「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」に定められた登録要件に従う必要があります。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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