K-BPR 11の「安全確認対象生活化学製品」がリコール
今年1月1日から発効した「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(K-BPR)」の第3条に、「安全確認対象生活化学製品」という概念が導入しています。具体的に言うと、生活化学製品の内、当局がリスクの恐れがある品目を指定し、それらの品目を製造・輸入する前に安全基準に適合しているかどうか、確認を受ける義務があります。実際は従来の「化学物質の登録及び評価等に関する法律(K- REACH)」における「危害憂慮製品」をベースに、新たな品目を追加する形となっています。