韓国 K-REACH既存物質登録における二つの特殊ケースについて説明
改正K-REACHにより、年間製造・輸入量が1トンを超える既存物質に登録が求められています。全体の流れとして、2019年6月30日まで「予備登録」を済ませれば、「本登録」まで一定の猶予期間が与えられることになります。
最近、当局はある通知で予備登録の過程で登録者が直面する可能性がある下記二つの特殊ケースについて、対応方法を説明しました。
1.既存化学物質目録から脱落したUVCB物質または工程中の中間体
UVCB物質とは「Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials」の略で、組成が未知かまたは不定な構成要素をもつ物質、複雑な反応生成物、または生体物質のことを言います。
今回の通知によると、1991年前に製造・輸入・処理されたにもかかわらず、何らかの理由で「既存化学物質目録」に記録されていないUVCB物質及び中間体などが「予備登録」に参加することが認められます。もちろん、登録者は1991年前に、韓国で製造/輸入/使用されたことを証明するエビデンスを提出する必要があります。
現在、韓国の「既存化学物質目録(KECI)」は合計44,478の化学物質を収録しており、二つの部分から構成されています。