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韓国K-BPR 再来年から猶予通告が始まるか

 本サイトこの前報道したように、今年8月8日、「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法(K-BPRとも呼ばれる)」が韓国の国務会議で議決され、これから国会の審議を受けることになります。もし国会で無事に承認された場合、本法は2019年1月1日から実施する予定です。

 六年前の韓国「殺人加湿器事件」は、子供や妊娠婦を中心に1,500人以上の死傷者が出た大惨事でした。事件の調査結果によると、加湿器の水に混ぜて使う殺菌剤の中に含まれる「ポリヘキサメチレングアニジン(PHMG)」という毒性化学物質により、肺の損傷を起こしたことが判明されました。この事件で、当事者の企業はもちろん、韓国政府も民衆から厳しく非難されました。そんな中、韓国政府は2016年11月29日に、「生活化学製品に対する安全管理対策」を発表し、2019年1月の実施を目途に、EUや米国のような殺生物質が含有する製品を単独管理する法律を制定することを表明しました。そして、翌年の1月12日、「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法(案)」がWTOに提出、各締結国に事前通報されました。それに続いて、8月8日、K-BPRの制定が国務会議で正式に議決されました。

 K-BPR第17条の2により、すべての殺生物物質と殺生物製品が市場流通する前に、当局による危害性評価を経て、事前承認されていなければいけません。本法は2019年1月1日から実施する予定のため、この日の前に流通された活性物質を取り扱い事業者は当局に承認猶予通告をし、最大10年間の猶予期間を得ることができます。これらの活性物質は既存活性物質と見なされ、「既存殺生物物質リスト」に収録されることになります。「既存殺生物物質リスト」にいる物質は今後段階的に承認を受ける予定です。

 K-BPRが実施後、現行の「化学物質登録及び評価等に関する法律(K-REACH)」で「危害懸念製品」と定義された物は「安全確認対象生活化学制品」に名称を変更され、用途も従来の家庭用から、事務室・公衆施設まで拡大されることになります。また、「安全確認対象生活化学制品」は3年ごとに、安全基準に対する適合確認を受けなければいけません。また、生産者又は輸入者がK-REACH第10条に基づき、2018年12月31日前に殺生物物質の登録用データを提出し、殺生物物質或いは殺生物製品として、登録を完了した場合、K-BPRによる承認を対応する必要がありません。

 K-BPRに関して、更なる質問があれば、 zhouzijian@reach24h.cn(+86 571 87007574)、cyl@reach24h.cn(+86 571 87007548)までお気軽に問い合わせください。

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