韓国 23の有毒物質を正式に指定
要点:
- 韓国環境部が新たに23の有毒物質を指定した;
- 指定に伴い、関係の経過措置も講じられた。
2017年4月14日、韓国環境部(MoE)は告示第2017-76号を通して、23の物質(固有番号:2017-1-750〜2017-1-772)を有毒化学物質として指定し、有毒化学物質リスト(TCSL)に追加することを発表しました。今回の発表内容は以前Chemlinked Japanで紹介した意見募集案と同じです。23の物質の詳細はこちらで入手することができます。
TCSL前回の更新は去年の12月でした。(当時の記事)
また、今回の経過措置は以下となります。
(1).本告示の施行により新たに指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日から6か月以内に化管法第20条に従って輸入申告をしなければならない。
(2).本告示の施行により新たに指定された有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用している者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を得なければならない者は、本告示の施行日から2年以内に同法第28条に従った施設・装備及び技術人材等の要件を備え、許可を得なければならない。
(3).本告示の施行により新たに指定された有害化学物質を取扱う者として、化管法第16条により有害化学物質に関する表示をしなければならない者は、本告示の施行日から6か月以内に同法第16条に従って表示しなければならない。